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結論

勝訴(請求認容)

商標「霧島高原お茶畑」の地名と一般名称の結合の識別力(第3条第1項第3号|審判不服2007−6681(T2007−6681/J1))

審判番号
不服2007−6681(T2007−6681/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「霧島高原お茶畑」
争点(論点)
地名と一般名称の結合の識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−6681(T2007−6681/J1)・不服)は、本件商標「霧島高原お茶畑」について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「地名と一般名称の結合の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は「霧島高原お茶畑」の文字を標準文字で書してなり、第30類「茶」を指定商品として、平成17年7月13日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)

原査定は、「本願商標は、『宮崎・鹿児島2県にまたがる霧島山を中心とする高原地帯のお茶畑で栽培された茶』の意を認識させる『霧島高原お茶畑』の文字を標準文字で書してなるので、これをその指定商品に使用しても、単に商品の産地を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「霧島高原お茶畑」の文字を標準文字で書してなるところ、その構成中の「霧島」の文字が「宮崎・鹿児島2県にまたがる霧島山を中心とする温泉・町名など」(「コンサイス日本地名事典」株式会社三省堂)を指称し、また、鹿児島県霧島市公式ホームページ「国立公園−霧島」(http://www.city-kirishima.jp/modules/page059/index.php?id=3)の項のもと、「霧島高原からの眺望はすばらしく、錦江湾、桜島が眼下に開け、遠くは薩摩富士の異名をとる開聞岳まで見渡せます。」等の記載があることから、霧島山を中心とする高原地帯が存することが推認できるとしても、本願商標全体からは、「霧島高原のお茶畑」の意を暗示させるに止まるものであって、原審説示の如き意味合いを看取させるものとまではいい得ず、また、これが、直ちにその指定商品の産地を直接的かつ具体的に表示するものとして、一般に理解されるものともいい難いものである。

さらに、当審において職権をもって調査するも、「霧島高原お茶畑」の文字が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の産地、品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も発見し得なかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の産地、品質等を表示するものとはいい得ず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきである。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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