Trademark Appeal Case
結合商標の称呼・外観の類否
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2007−5395(T2007−5395/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第15類「調律機,楽器,演奏補助品,音さ」を指定商品として、平成18年7月26日に登録出願されたものである。
2 原査定の引用商標
原査定において、本願の拒絶理由に引用した登録第4197906号商標(以下「引用商標」という。)は、「AIF」の文字をゴシック体風に横書きしてなり、平成9年2月6日に登録出願され、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,盗難警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,家庭用テレビゲームおもちゃ,検卵器,電動式扉自動開閉装置,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,ガス漏れ警報器,スプリンクラー消火装置」を指定商品として、同10年10月9日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、図形とその下部にアルファベット3文字の「AIF」の文字を表してなるものである。
本願商標は、その構成中、該文字部分に相応して「エイアイエフ」の称呼を生ずるものである。また、図形部分については、該部分のみでは特定の文字を直ちに想起できない程度にデザイン化されているものの、その下部に表された「AIF」の文字部分と相俟ってみれば、「AIF」の文字をモチーフとして、図案化されたものと連想・想起できるといい得るから、該図形部分より、「エイアイエフ」の称呼を生ずる場合もあるとみるのが相当である。
一方、引用商標は、アルファベット3文字の「AIF」をゴシック体風の文字で横書きに表してなるところ、該文字に相応して「エイアイエフ」の称呼を生ずるものである。
そうすると、両商標は、「エイアイエフ」の称呼を共通にするものと認められる。
次に、本願商標と引用商標は、ともに直ちには特定の観念を想起し得ないものであるから、観念においては比較することができない。
さらに、本願商標と引用商標は、前述のように、ともにアルファベット3文字の「AIF」の文字部分において共通するものであるから、外観上は相当程度に近似した印象を与えるものである。
そうすると、本願商標と引用商標とは、観念において比較することができないとしても、称呼を共通にし、また、外観上も相当程度に近似した印象を与えるものであるから、両者はその出所について混同を生ずるおそれのある類似の商標であるといわなければならない。
次に、本願商標の指定商品中「演奏補助品,音さ」と引用商標の指定商品中「メトロノーム」の商品の類否について判断するに、「演奏補助品」に含まれる「譜面台、指揮棒」が音楽演奏の補助器具として使用され、また、「音さ」も音楽の演奏の音合わせ等に使用されるものであり、他方、「メトロノーム」も、音楽の演奏に際しテンポ合わせ等に使用されるものであって、それぞれ楽器店等で販売されるものである。そうとすると、本願商標の指定商品中「演奏補助品,音さ」と引用商標の指定商品中「メトロノーム」とは、用途、取引者、需要者及び販売場所等を共通にする類似の商品といわなければならない。
なお、請求人は、他の登録例が存在することを理由に本願商標の登録適格性を主張しているが、それら事例は商標の具体的構成において本願商標とは事案を異にするものであって、それら事例をもって現在における本願商標の登録の適否を判断する基準とするのは必ずしも適切でなく、本件については前記認定を相当とするものであり、その主張は採用することができない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当であり、取り消すべきかぎりではない。
よって、結論のとおり審決する。
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