結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−14292(T2006−14292/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「がんばる!弁理士」の文字を書してなり、第42類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成17年8月18日に登録出願されたものであるが、その指定役務については、当審における同19年10月31日付け提出の手続補正書により、第42類「工業所有権に関する手続の代理又は鑑定その他の事務,工業所有権に関する訴訟の代理」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『忍耐して努力する弁理士』であるということを誇称するキャッチフレーズと認識させるにとどまる『がんばる!弁理士』の文字を書してなるものであるから、これを本願指定役務に使用しても、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定し、本願を拒絶したものである。
本願商標を構成する「がんばる!弁理士」の文字は、「どこまでも忍耐して努力する弁理士」の意味合いを認識させるとしても、これが補正後の指定役務のキャッチフレーズを直接的かつ具体的に表示するものとは認識し得ないものとみるのが相当である。
さらに、当審において、職権をもって調査したところ、指定役務を取扱う業界において、該文字がキャッチフレーズを表示するものとして一般に使用されている事実も見出すことができなかった。
してみれば、本願商標をその指定役務に使用するときは、自他役務の識別標識としての機能を果し得るものである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとして拒絶した原査定は、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。