結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−25496(T2006−25496/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類、第12類、第14類ないし第16類、第20類、第28類、第37類、第38類、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成16年6月7日に登録出願された商願2004−52726に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同17年10月26日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、音楽記号である8分音符の連桁(音符をつなげた表記)を表してなり、これを例えば本願指定商品・役務に使用しても、需要者はその商品・役務が何らかの音を発生することができる機能を有していたり、音や音楽に関する役務などの音楽的内容をもつものであると想起させるに過ぎず、何人かの業務に係る商品、役務であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり連桁付き8分音符を表してなるところ、該音符が、その指定商品及び指定役務との関係では原審説示の如き意味合いを常に特定して看取し得るものとはいい難く、取引者、需要者をして、一種の図形よりなるものと理解、認識されるものというのが相当である。
また、該音符が本願商標の指定商品及び指定役務を取り扱うこの種業界において、商品の品質、役務の質等を表示するものとして、取引上普通一般に使用されている事実を発見することもできない。
そうすると、本願商標は、構成全体として十分に自他商品及び自他役務の識別機能を果し得るものというべきであり、需要者が何人かの業務に係る商品及び役務であることを認識することができないものとは認められない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものとはいえず、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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