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結論

勝訴(請求認容)

商標「BELLE RIVE」と「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く…」の称呼の類否と末尾音の差異(第4条第1項第11号|審判不服2007−13194(T2007−13194/J1))

審判番号
不服2007−13194(T2007−13194/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「BELLE RIVE」引用商標「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く…」
争点(論点)
称呼の類否と末尾音の差異
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−13194(T2007−13194/J1)・不服)は、本件商標「BELLE RIVE」と引用商標「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く…」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類否と末尾音の差異」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「BELLE RIVE」の文字を標準文字により表してなり、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として平成18年4月11日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原審において本願の拒絶の理由に引用された登録第4486792号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成12年4月4日に登録出願、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,酒かす,ホイップクリーム用安定剤」及び第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料,ビール製造用ホップエキス」を指定商品として平成13年6月29日に設定登録されたものである。

3 原査定の拒絶理由の要点

本願商標と引用商標とは、称呼上類似の商標であり、かつ、両商標の指定商品も同一又は類似のものであるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。

4 当審の判断

本願商標と引用商標との類否について検討するに、本願商標は、上記1のとおりの構成からなるところ、その構成中の「BELLE」の文字は「美しい、すばらしい」等の意味を有するフランス語であって「ベル」と発音されるものであり、同じく「RIVE」の文字は「河岸、湖岸」等の意味を有するフランス語であって「リブ」又は「リーブ」と発音されるものであるから、本願商標は、全体として「ベルリブ」又は「ベルリーブ」の称呼を生じ、「美しい河岸」程の意味合いを想起させることがあるものといえる。

他方、引用商標は、別掲のとおりの構成からなるところ、欧文字部分は「Bellliebe」の文字を表したものと容易に理解することができるものの、それ自体は親しまれた既成の観念を有する成語を表したものではなく、一種の造語として認識し把握されるものというべきであり、その下部に振り仮名風に小さく併記された「ベルリーベ」の片仮名文字が該欧文字部分の読みを特定したものとみるのが自然であるから、引用商標は「ベルリーベ」の称呼を生ずるものといえる。

しかして、本願商標から生ずる「ベルリブ」の称呼と引用商標から生ずる「ベルリーベ」とは、構成音数を異にするばかりでなく末尾において「ブ」と長音に続く「ベ」の音が相違することにより、それぞれを一連に称呼するときは全体の音感音調が異なり明瞭に区別することができるものである。

また、「ベルリーブ」の称呼と「ベルリーベ」の称呼とは、構成音数が同じであるとしても、末尾において「ブ」と「ベ」の音の差異を有し、しかもこの差異音は帯有する母音が「u」と「e」と異なり、いずれも長音の後に位置し比較的明瞭に発音されることから、それ程冗長ともいえない構成全体に及ぼす影響が大きく、それぞれを一連に称呼するときは全体の音感音調が異なったものとなる。

さらに、両商標は、その構成に照らし、外観上判然と区別し得る差異を有しており、かつ、本願商標が上記観念を想起し得るものであるのに対し、引用商標は既成の観念を想起し得ないものであって、かかる明らかな差異をも考慮すると、本願商標がその指定商品に使用された場合に、引用商標が使用される商品と誤認混同するおそれがあるものとはいい難く、両商標はより一層区別し得るものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものであるとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

別 掲

引用商標

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