sokuhyo

Trademark Appeal Case

e-と普通名称の結合の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−26081(T2006−26081/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年12月14日に登録出願、その後、指定商品については、同18年8月1日付けの手続補正書により、「ネットワーク経由で種々家電製品の運転状態の監視や操作を行う機能・電気の使用量を報知する機能・当該電気の使用量が契約容量を超えた場合には所定の家電製品の運転状態を制御することにより全停電を防止する機能を有する分電盤」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由 原査定は、「本願商標は、「e−分電盤」の文字を配し、その下には楕円状の青色長方形内に「ネットワーク対応型住宅用分電盤」の文字を白抜きにして配してなるところ、上段の「e−分電盤」の文字をみるに、ハイフンを介して結合されたアルファベット一文字である「e」は、商品の種類、型式、品番等を表示する記号、符号として類型的に取引上普通に採択使用されている、極めて簡単で、かつ、ありふれたものであるとともに、「電子の、インターネットの」等の意を有する英語「electronic」の略称としてしばしば使用されるものでもある。してみれば、これと、分岐過電流保護器や分岐開閉器を一箇所に集めたものである「分電盤」の文字とを結合しても、「商品の記号、符号が付された分電盤」或いは「電子を利用した分電盤」程度の意を理解させるにとどまるといわざるを得ない。また、下段の「ネットワーク対応型住宅用分電盤」の文字にしても、昨今インターネットやホームネットワークに接続された家電機器、いわゆるネットワーク家電が普及しつつある現状からすれば、これらネットワークに対応した住宅向けの分電盤であることを認識するにとどまるといわざるを得ない。そうとすると、本願商標からは、全体として「商品の記号、符号が付された分電盤」或いは「電子を利用した分電盤」であって「ネットワークに対応した住宅向けのもの」程度の意味合いを認識させるにすぎず、これを本願指定商品に使用しても、需要者、取引者をして、何人かの業務に係る商品であることを認識することができない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、「分電盤」以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあり、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、青色で「e」の文字を大きく表した右側に「−分電盤」の文字を前記「e」の文字より小さく青色で書し、前記「分電盤」の文字の下に青色横長楕円形内に白抜きの「ネットワーク対応型住宅用分電盤」の文字を書してなるところ、全体的にまとまりよく一体的に表されているものである。

そして、「分電盤」の文字がその指定商品を表し、アルファベットの1文字が商品の品番、等級等を表示する記号、符号として使用され、また、「electronic」の略称としてしばしば使用されているものであっても、別掲のとおりの構成よりなる本願商標は、普通に使用されるものとはいい難く、また、これらと「−」とを組み合わせた本願商標より、直ちに原審説示の意味合いを表示するものとして一般に理解され、或いは、取引者・需要者間において、取引上普通に使用されている事実も認められないところである。

また、本願商標は、請求人(出願人)の取扱いに係る「ネットワーク対応型住宅用分電盤」として、例えば2005電設工業展において経済産業大臣賞を受賞しており、該文字が本願商標の指定商品を取り扱うこの種業界において、請求人(出願人)に係るものとして、知られているといえる。

そうしてみると、本願商標は、その指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果し得るものというべきであり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとは認められない。

さらに、前記1のとおりその指定商品について補正された結果、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがないものといわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当なものとはいえず、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。