結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は、「がんばる!」の文字を書してなり、第42類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成17年8月18日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、役務の提供にあたって『忍耐して努力する』ということを誇称するキャッチフレーズであると認識させるにとどまる『がんばる!』の文字を書してなるものであるから、これを本願指定役務に使用しても、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定し、本願を拒絶したものである。
本願商標を構成する「がんばる!」の文字は、「どこまでも忍耐して努力する。」の意味合いを認識させるとしても、これが役務のキャッチフレーズを直接的かつ具体的に表示するものとは認識し得ないものとみるのが相当である。
さらに、当審において、職権をもって調査したところ、指定役務を取扱う業界において、該文字がキャッチフレーズを表示するものとして一般に使用されている事実も見出すことができなかった。
してみれば、本願商標をその指定役務に使用するときは、自他役務の識別標識としての機能を果し得るものである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとして拒絶した原査定は、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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