1 本願商標
本願商標は、「英会話ビジネスひとこと辞典」の文字を標準文字で書してなり、第16類「印刷物,カタログ,カレンダー,雑誌,書籍,新聞,日記帳,ニューズレター,パンフレット,手帳」を指定商品として、平成18年4月24日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、同年10月3日付け手続補正書によって第16類「印刷物,雑誌,書籍」と補正され、その後、当審において同19年10月22日付け手続補正書によって第16類「辞典」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由(要点)
原査定は、「本願商標は、その構成中に『辞典』の文字を有しており、本願商標の指定商品中の『辞典』以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審において通知した審尋(要点)
平成19年9月13日付けで「平成18年10月3日付けの手続補正書によって補正された本願指定商品『印刷物,雑誌,書籍』の中には『辞典』以外の商品が含まれているから、本願商標を指定商品中の『辞典』以外の商品に使用するときは、あたかもその商品が『辞典』であるかの如く商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあり、本願商標は未だ商標法第4条第1項第16号に該当する。但し、本願の指定商品を第16類『辞典』と補正したときはこの限りでない。」旨の審尋を通知した。
4 当審の判断
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、これをその指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれはなくなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。