結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−25199(T2006−25199/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第9類「眼鏡」を指定商品として、平成17年5月25日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)及び(2)のとおりであり、いずれも、現に有効に存続しているものである。
(1)登録第4603432号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成13年9月7日に登録出願、第9類「眼鏡」を指定商品として、同14年9月13日に設定登録されたものである。
(2)登録第4603433号商標は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、平成13年9月7日に登録出願、第9類「眼鏡」を指定商品として、同14年9月13日に設定登録されたものである。
(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)
本願商標は、別掲(1)のとおり、数字の「3」とアルファベットの「T」の文字を「・」を介して「3・T」と結合したものを上段に、「opt」の欧文字を下段に配した構成よりなるものであるところ、構成各文字は、全て白抜き文字で、外観上まとまりよく一体的に表されていて、しかも構成文字全体より生ずると認められる「サンティーオプト」又は「スリーティーオプト」の称呼も、よどみなく一連に称呼できるものであるから、たとえ、構成中の、「3・T」と「opt」の文字が、大きさを異にして上下に書されており、また、数字及び欧文字の1字又は2字が商品の品番、等級等を表す記号、符号として使用される場合があるとしても、かかる構成よりなる本願商標にあっては、殊更に、構成中の「opt」の文字部分のみに着目し、これより生ずる「オプト」の称呼をもって取引に資されるというよりは、構成全体をもって一体不可分のものとして認識し把握されるとみるのが相当である。
してみると、本願商標は、「サンティーオプト」又は「スリーティーオプト」の称呼のみを生ずるものといわなければならない。
してみれば、本願商標から「オプト」の称呼をも生じるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。