結論テキスト
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2007−300066(T2007−300066/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第4208757号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成4年3月4日に登録出願され、第9類「産業機械器具、動力機械器具(電動機を除く。)風水力機械器具、事務用機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く。)その他の機械器具で他の類に属しないものこれらの部品および附属品(他の類に属するものを除く。)機械要素」を指定商品として平成10年11月6日に設定登録されたものである。
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由及び被請求人の答弁に対する弁駁の理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1ないし第5号証を提出している。
被請求人は、継続して3年以上日本国内において本件商標をその指定商品中「業務用電気洗濯機及び業務用衣類乾燥機並びにこれらに類似する商品」(国際分類第8版対応の類似群コード09E23に属する指定商品)について正当な理由がなく使用していない。また、本件商標について専用使用権は設定されておらず、通常使用権の登録もない。よって、本件商標は、商標法第50条第1項の規定により、その指定商品中の上記商品についての登録を取り消されるべきである。
(1)被請求人の提出に係る乙第1号証に記載される商品は、請求人が取消を求める「業務用電気洗濯機及び業務用衣類乾燥機並びにこれらに類似する商品」には該当しないので、以下にその理由を述べる。
(2)被請求人は、被請求人の販売する「プレックスクラシック」(型式PRE'X-CL型)(以下「被請求人販売製品」という。)が、類似群コード「09E23」に属する「業務用衣服クリーニング用プレス機」、「業務用洗濯物プレス機」、「業務用被服プレス機」、「業務用被服用プレス機」のいずれかに属することを主張し、その証拠として乙第2号証を提出するが、失当である。被請求人販売製品は、「熱圧着・熱転写」用の機械であり、繊維製品の製造工程で用いられる商品に該当すると思料されるところ、使用済みの繊維製品を洗濯・乾燥する商品が属する類似群コード「09E23」に属しないことは明らかである。
被請求人販売製品は、例えば、「繊維機械器具」(類似群コード09A07)、「繊維工業用機械器具」(類似群コード09A07、09A13)と同一の類似群に属するのではないかと思料される。
ところで、乙第1号証の裏面には、同じ「プレックスシリーズ」の製品として、「プレックス C−マルチ」(型式 プレックス C−マルチ型)が掲載されている。乙第1号証の裏面の上方には、「帽子マーク専用プレス機 プレックス C−マルチ型」との記載がある。また、当該製品は、「上ゴテ」と「下ゴテ」を有するなど、被請求人販売製品と構成要素が酷似するものである。1枚もののカタログに、構成要素が酷似する同一のシリーズ製品が3つしか掲載されていないにもかかわらず、1つはマーク専用の機械であり、他の2つは業務用クリーニング等に用いる機械であるとは考え難い。特段の事情が無い限り、乙第1号証に掲載される3つの製品は、同一用途の機械であると考えるのが合理的である。
(3)甲第1号証は、被請求人の運営するホームページの会社情報のページ(http://www.hariron.co.jp/company.html)印刷物である。甲第1号証が被請求人の運営するホームページであることは、被請求人の商号及び住所が記載されていることから、確認することができる。甲第1号証の「事業コンセプト」の欄には、「熱圧着から転写マークまでマーク素材やプレス機など、マークのことならどんなことでも、宝来社・ハリロンにおまかせ下さい。」との記載がある。また、甲第1号証の「主要事業内容」の欄には、「スポーツウェアー・アパレルウェアーのマーキング用資機材の製造・販売、スポーツウェアー・アパレルウェアーの各種マーキング及び各種熱転写マークの製造・販売」との記載がある。このように、甲第1号証には、被請求人が、業務用クリーニング等を業とすることは、全く記載されていない。
(4)甲第2号証は、被請求人販売製品が掲載されたページ(http://www.hariron.co.jp/presser/classic.html)の印刷物である。甲第2号証に掲載される製品が、被請求人販売製品であることは、製品名、価格及び仕様が一致することから、確認することができる。
甲第2号証の2頁目の「関連製品」の欄には、「メディア」との記載があり、当該文字をクリックすることで、甲第3号証ページ(http://www.hariron.co.jp/media/index.html)にジャンプすることができる。また、「関連製品」の欄には、「オプションコテ」との記載があり、当該文字をクリックすることで、甲第4号証のページ(http://www.hariron.co.jp/presser/kote.html)にジャンプすることができる。
(5)甲第3号証の右上の部分には「MEDIA/マーク生地」なる記載、及び、「タカラ・ハリロンは、熱圧着・熱転写の専用メディアです。競技別に豊富なバリエーンョンと高い堅牢度を誇ります。」との記載がある。
(6)甲第4号証は、被請求人販売製品を使用する際に用いられるコテが掲載されたページの印刷物である。甲第4号証に記載される最も大きいコテ(中コテ)のサイズは「300mm×250mm」であり、最も小さいコテ(小コテ)のサイズは「160mm×160mm」である。業務用クリーニング等に用いるには、いささか小さすぎることを指摘したい。
(7)以上に述べたとおり、乙第1号証及び甲第1ないし第4号証を見る限りにおいては、被請求人販売製品は、「業務用電気洗濯機及び業務用衣類乾燥機並びにこれらに類似する商品」に該当する商品ということは到底できない。すなわち、被請求人販売製品は、甲第1号証に記載されるように「マーキング用資機材」に該当するのであって、請求人が取消しを求める商品とは需要者層を全く異にするのである。かかる事実を補強する証拠として、甲第5号証を提出する。
(8)甲第5号証は、日本クリーニング新聞社の発行する平成18年版の「日本クリーニング機材名鑑」である。甲第5号証には、クリーニング業界に係る日本全国の機械・資材メーカー、商社等の連絡先が掲載されているが、被請求人の名称は見つけることができない。仮に、被請求人がクリーニング業界に属しているのであれば、甲第5号証に被請求人の名称が記載されて然るべきである。被請求人の名称が甲第5号証に記載されていないことからも、被請求人販売製品は、クリーニング業界に属する製品ではなく、ゆえに、「業務用電気洗濯機及び業務用衣類乾燥機並びにこれらに類似する商品」に該当しないことが立証された。
(9)以上のとおり、被請求人の答弁の理由は成り立たないことが、乙第1号証及び甲第1ないし第5号証によって立証された。
被請求人は、本件審判の請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として乙第1ないし第7号証(枝番を含む。)を提出している。
(1)本件商標は東京都墨田区石原3丁目27番8号所在の株式会社宝來社(平成10年9月22日付にて居所並びに名称を法務局にて変更登記しており、本件商標についても特許庁宛に登録名義人の表示変更登録申請手続を行っている。以下「商標権者」という。)により、乙第1ないし第3号証に示されるように、本件審判請求の日から遡って3年以内は勿論のこと、現在に至るまで継続して使用されている。
すなわち、商標権者は、本件商標をプレス機(プレッサー)に付し、当該商品を販売しているものである。乙第1号証として提出するパンフレットは、消費者に対して「HARIRON PREX」の登録商標を付した「プレス機」(以下「本件商品」という。)の購入を促すために頒布されたものであり、業務用被服プレス機である本件商品の特長、項目別の商品説明(形式、使用電源、定格出力、寸法等)及び標準価格等が表示されている。
(2)ところで、請求人は、本件商標を「その指定商品中『業務用電気洗濯機及び業務用衣類乾燥機並びにこれらに類似する商品』(国際分類第8版対応の類似群コード09E23)について正当な理由なく使用していない」と主張する。しかし、上述のとおり、本件商標が本件商品に使用されていることは明白である。なお、本件商品については、乙第1号証に「新規のお店、買換えをお考えのお店に最適な標準的な手動プレス機です。」「ウェアの大小にかかわらずプレスしやすい。」との表示がなされているとおり、業務用であることは明らかである。ここで本件商品は、特許庁ホームページの特許電子図書館(IPDL)における「商品・役務名リスト」(乙第2号証)においても明示されているとおり、類似群コード「09E23」に属する商品であり、本件商品は、本件取消請求に係る商品「業務用電気洗濯機及び業務用衣類乾燥機並びにこれらに類似する商品」と類似する商品であることも明白である。
さらに、乙第3号証は、商標権者が大阪市西区麹本町2−4−8に所在する株式会社ヤマイチテクノへ乙第1号証のパンフレットを製作数量5000部発注し、2006年8月の納品事実を示している。
すなわち、この乙第1号証は、2006年8月以降現在に至るまで商標権者により継続的に頒布されている。本件審判請求より前に当該カタログが製作され、本件商標が使用されていたことは明白な事実である。
(3)結局、本件商標は、その指定商品中「業務用電気洗濯機及び業務用衣類乾燥機並びにこれらに類似する商品」について継続して本件審判請求前3年以上日本国内において使用されているものであるから、商標法第50条第1項の規定に該当しない。
(1)本件商品は、業務用被服(用)プレス機であり、本件審判の取消しの対象となっている商品と類似の関係にある。換言すれば、そもそも「プレス機」における「プレス」とは、例えば「押すこと、押しつけること」(乙第4号証の1)、「圧する、押す、(アイロン)でプレスする」(乙第4号証の2)と、一般的に認識されている。
乙第1号証に明示されているとおり、本件商品がプレス機(プレッサー)であるが、特にヒーターを用いて、一定の熱量が生じられる設計になっており、この熱量を利用しながら、被服類を「押す」、「圧する」等、文字どおり「プレスする」ものである。
(2)被請求人は、業としてクリーニング業に直接携わっているものではないが、被服に関連する機械器具の製造販売を目的として設立された会社である。乙第5号証として、被請求人の履歴事項全部証明書を提示する。当該証拠の「目的」欄において、被請求人の業務内容には、「スポーツ被服用品及び関連機械器具の製造販売」、または「前号に附帯する一切の業務」を含むことが明らかである。この目的からも、被請求人が「業務用被服(用)プレス機」を会社の主要業務の一つとして取り扱っていることが確認される。
(3)商品の類否は、両商品の取引の実情によって定められるべきもの(乙第6号証)であり、商品の区分に関する法令の定めも商品の類否とは無関係であるとする商標法第6条第3項の立法趣旨に照らし、被請求人の「業務用プレス機」が実際の市場でいかに利用されているかを実体的に判断すべきである。被請求人は、その業務内容で被服に関連する業務に携わって有効に存続している法人である以上、実際の市場でも、その製品は、被服に関連して用いられるものを販売していると判断すべきである。そうでなければ、被請求人の行為は、その業務目的の範囲外のものとなる。これを前提とすれば、実際の市場において、被服類について取り扱われる「電気乾燥機」や「電気洗濯機」と、「被服(用)プレス機」は、事実上、相互に類似するものといえる。
(4)請求人は、「一枚もののカタログに、構成要素が酷似する同一のシリーズ製品が3つしか掲載されていないにもかかわらず、1つは、マーク専用の機械であり、他の2つは、業務用クリーニング等に用いられる機械であるとは考え難い」と、指摘しているが、先に述べたように、本件商品は、熱を生じさせ、業務用被服(用)プレス機であることは明らかである。
さらに言及するなら、本件商品は、例えば、クリーニング業界においても洗濯済みの衣類へタグを付す(熱により圧着させる)ことに用いることも可能である。
(5)請求人は、甲第4号証を挙げ、コテについて、業務用クリーニング等に用いるには小さすぎることを指摘しているが、甲第4号証のコテ群は、交換用オプションコテであって、また、乙第1号証のコテは、オプションではなく、標準仕様のコテのサイズが明確に立証されているところ、例えば、クリーニング用機械器具を製造している株式会社イツミのホームページ(乙第7号証)によれば、同社が製造している業務用プレス機の製品において、コテ寸法は、例えば、「500mm×260mm」、「300mm×165mm」、「500mm×260mm」等の仕様となっており、これらと比較しても、本件商品は、業務用として遜色ないサイズである。
以上のことから、本件商品は、業務用として被服類に用いられるプレス機であり、これは類似群コード「09E23」に該当する商品である。
被請求人は、本件商標をプレス機(プレッサー)について使用している旨主張し、証拠を提出しているので、該証拠について検討する。
乙第1号証は、本件商品に係る両面印刷1枚のパンフレットと認められるところ、その表側に「ハリロン プレッサー」「プレックス/SERIES」の表題が記載され、その下に2種類の商品の写真及びその特長等の説明が記載されている。2種類の商品のうち上段に記載された「プレックス クラシック[手動タイプ]」の本体及びその写真の右上には、本件商標と社会通念上同一と認められる商標が表示され、また、「プレックス クラシック」の見出しの右横にも、本件商標と社会通念上同一と認められる商標が表示されている。しかしながら、下段に記載された「プレックス オート1000[自動タイプ]」の見出しを付した商品については、本件商品と同様に商品本体及びその写真の右上に標章が表示されているが、その標章は本件商標とは構成態様を異にするものである。
また、上記パンフレットの裏側には「HARIRON PRESSER PRE'X SERIES」「PRE'X C-MULTI」「HARIRON」「帽子マーク専用プレス機 プレックス C−マルチ型」の表題が記載され、その下に商品の写真及びその説明が掲載されている。該商品本体及びその写真の左上には「PREX」、「C−MULTI」及び「HARIRON」の文字が三段に表示されている。これらの文字部分は、本件商標と若干相違するものの、少なくとも「PREX」及び「HARIRON」の文字は、本件商標の文字と同一であり、全体としてみれば、本件商標と社会通念上同一とみても差し支えないものである。
被請求人は、本件商品が業務用被服(用)プレス機であって、「業務用衣服クリーニング用プレス機」、「業務用洗濯物プレス機」等と同様、特許庁電子図書館(IPDL)における「商品・役務名リスト」でいう類似群コード「09E23」に属する商品であり、本件取消請求に係る商品「業務用電気洗濯機及び業務用衣類乾燥機並びにこれらに類似する商品」に類似する商品である旨主張している。
ところで、「業務用プレス機」といわれる商品には、繊維製品の製造工程において熱圧着・熱転写により製品に図柄、マーク等を付着するために用いられる商品と、使用済みの繊維製品を洗濯・乾燥するために用いられる商品とがあり、両者は、その用途、目的、需要者等を異にするものであって、非類似の商品というべきものである。そして、「業務用衣服クリーニング用プレス機」、「業務用洗濯物プレス機」であれば、後者に属する商品であって、上記類似群コード「09E23」に含まれるものというべきであり、また、これらの商品は、本件取消請求に係る商品「業務用電気洗濯機及び業務用衣類乾燥機」の範疇に属するものといえる。因みに、上記類似群コード「09E23」に属する商品は、「業務用電気洗濯機」を中心とした、使用済みの繊維製品を洗濯・乾燥するために用いられる商品である。
そこで、本件商品が本件取消請求に係る商品の範疇に属するものであるか否かについて検討するに、被請求人提出の商品パンフレット(乙第1号証)には、上記のとおり、「プレックス/SERIES」として本件商品のほかに、「プレックス オート1000[自動タイプ]」と称する商品及び「PRE’X C−MULTI 帽子マーク専用プレス機 プレックス C−マルチ型」と称する商品が掲載されているところ、これらの商品、特に後者は、その商品説明から明らかなように、熱圧着・熱転写により商品(帽子)にマークを付すための商品であって、繊維製品を洗濯・乾燥するために用いられる商品ではなく、繊維製品の製造加工工程で用いられる商品というべきものである。そして、これらの商品は「上ゴテ」、「下ゴテ」、「電子サーモ」を有するなど、本件商品と構成要素が酷似するほか、その形状や大きさも同様のものである。また、「プレックス/SERIES」と明記された1枚の商品パンフレット中に、用途、目的等の異なる2種類の商品、すなわち、繊維製品を洗濯・乾燥するために用いられる商品と繊維製品の製造加工工程で用いられる商品とが掲載されているとするのは、取引の経験則上考え難く、特段の事情がない限り、同一用途の商品が掲載されているとみるのが自然である。一般に、「○○シリーズ」と記載されていれば、同一用途、同種の商品が掲げられているものと考えられるからである。
そうすると、本件商品は、上記「プレックスオート1000[自動タイプ]」及び「PRE’X C−MULTI 帽子マーク専用プレス機 プレックス C−マルチ型」と同様に、繊維製品の製造加工工程において熱圧着・熱転写によりマーク等を付すためのプレス機とみるのが自然であるから、本件取消請求に係る商品の範疇に属するものとはいえない。
また、被請求人提出の乙第3号証は株式会社ヤミチテクノが発行した納品書の写しと認められ、売上年月日の欄に「H18.8.10」と表示されているものの、これらには、本件商標や取消請求に係る商品の記載もなく、本件商標の使用とは直接の関係を有しないものである。
その他、本件商標が本件取消請求に係る商品について使用されていることを認めるに足る証拠はない。
したがって、被請求人は、本件取消請求に係る商品について本件商標を使用していることを証明したものとはいえない。
このことは、被請求人の目的が「シルクスクリーン印刷及び静電気短繊維植毛による各種製品の製造加工並びに関連商品資材の製造販売、スポーツ服装用品及び関連機械器具の製造販売、前号に附帯する一切の業務」(乙第5号証)とされ、また、「スポーツウェアー・アパレルウェアーのマーキング用資機材の製造・販売、スポーツウェアー・アパレルウェアーの各種マーキング及び各種熱転写マークの製造・販売」を主要事業としていること(甲第1号証)、本件商品の関連商品として「MEDIA/マーク生地」が掲げられ、「タカラ・ハリロンは、熱圧着・熱転写の専用メディアです。競技別に豊富なバリエーションと高い堅牢度を誇ります。」と記載されていること(甲第3号証)、クリーニング業界に係る日本全国の機械・資材メーカー、商社等が掲載されている「日本クリーニング機材名鑑」に被請求人が掲載されていないこと(甲第5号証)、シャツプレスユニットのコテ寸法が、本件商品と遜色のないサイズであるとしても、機械の重量をみると、245kgや260kg等の記載(乙第7号証)であり、本件商品の重量(60kg、19.5kg)とは、はるかにその規模の違いがあることなどによっても裏付けられるものである。
以上のとおり、本件商標は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても、本件取消請求に係る商品「業務用電気洗濯機及び業務用衣類乾燥機並びにこれらに類似する商品」について使用されていなかったものというべきであり、また、その使用がされていなかったことについて、正当な理由があるものとも認められないから、商標法第50条の規定に基づき、その指定商品中の上記商品についての登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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