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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2007−23581(T2007−23581/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2007−23581(T2007−23581/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「WELLBALANCE」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−23581(T2007−23581/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「WELLBALANCE」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年2月14日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4518312号商標(以下「引用商標」という。)は、「WELLBALANCE」の文字と「ウェルバランス」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成12年11月10日に登録出願、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同13年11月2日に設定登録され、その商標権は、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、その構成中、水玉地模様風の抽象的図形を背景にして横書きされた「LOXONIN」の文字部分は、本願商標中顕著に表され、看者の注意を強く引く部分であるといえる。一方、上記図形と「LOXONIN」の文字の下に二段に横書きされた「使い続けられているブランド」、「Well−Balanced ロキソニン」の各文字部分は、いずれも小さく表され、上段の「LOXONIN」の文字部分に比べ、看者に与える印象が薄いものであるのみならず、前者の「使い続けられているブランド」の文字部分は、記述的表現であり、商標を表したとは理解されるものではない。また、後者の「Well−Balanced ロキソニン」の文字部分中、「Well−Balanced」の文字は、「よく均衡のとれた、バランスのとれた」などを意味する英語であり、その指定商品との関係からみると、商品の品質等を表示するための語として認識され、自他商品の識別機能がきわめて弱い、又は有しないものというべきものである。

そうすると、本願商標に接する需要者は、その構成態様からみて、強い自他商品の識別機能を有する「LOXONIN」の文字部分及びその片仮名表記と理解される「ロキソニン」の文字部分に着目し、これより生ずる「ロキソニン」の称呼をもって商品の取引に当たるものとみるのが相当であり、自他商品の識別機能がきわめて弱い、若しくは有しない部分である「Well−Balanced」の文字部分を殊更分離、抽出し、これより生ずる「ウェルバランスド」の称呼のみをもって商品の取引に当たるものではない。

したがって、本願商標より生ずる自然の称呼は、「ロキソニン」というべきであり、単に「ウェルバランスド」の称呼は生じないものといわなければならない。

以上のとおりであるから、本願商標より「ウェルバランスド」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼において類似する商標であるとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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