結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−24458(T2006−24458/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「肌・爽・快」の文字を横書してなり、第5類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年11月1日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同18年7月12日付け提出の手続補正書により、第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,医療用腕環,はえ取り紙,防虫紙,乳糖,乳児用粉乳,人工受精用精液」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『肌』、『爽』、『快』の各漢字間に中点を付して表わした『肌・爽・快』の文字を書してなるものであり、出願人による造語としても、これに接する取引者・需要者は、『肌がさわやかで気持ちのよい』といった意味を表わしているものと容易に把握し、『商品を使用したとき肌がさわやかで気持ちの良い感触を示している』と認識させることから、その指定商品中、直接肌に接する商品『貼り薬,衛生マスク,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,胸当てパッド,医療用腕環』等に使用しても、出願人の扱う商品の機能、性能を明確にし、かつ、強調したものと理解・認識させ、単に商品の品質を表示するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を有しないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「肌」「爽」「快」の各漢字の間に中点「・」を介して「肌・爽・快」と表してなるところ、これより原審説示の「肌がさわやかで気持ちの良い」の如き意味合いを想起させる場合があるとしても、その指定商品の特定の品質等を直接的かつ具体的に表示したものとは認め難いところである。
また、当審において職権をもって調査するも、本願商標及びその漢字部分と文字列を同じくする「肌爽快」の文字は、いずれもその指定商品の品質等を表示するものとして、取引上、一般に使用されているという事実も発見することはできなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、その指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれもない商標というのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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