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Trademark Appeal Case

品番・規格表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−22318(T2005−22318/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「IV3000」の文字を標準文字で表してなり、第5類に属する願書記載の商品を指定商品とし、平成16年7月7日に登録出願され、その後、当審における同17年11月18日付け手続補正書により、指定商品を第5類「カテーテル用粘着フィルムドレッシング」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、商品の規格、型式又は品番等を表示するための記号、符号として取引上普通に使用されている欧文字の二文字『IV』とアラビア数字『3000』とを『IV3000』と表してなるものであるから、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標と認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。さらに、出願人が提出した証拠によっては、本願商標が出願人による使用の結果、自他商品の識別標識としての機能を有するに至っているものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第3条第2項に該当しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

(1)商標法第3条第1項第5号の該当性について

本願商標は、上記に示したとおり、ローマ文字2字の「IV」と数字4桁の「3000」を一連に「IV3000」と書してなるものである。

ところで、医薬業界をはじめ各種分野に携わる事業者は、それぞれに自己の製造、販売に係る各種製品について、その製品管理又は取引上の便利性から、ローマ文字及びこれに数字を結合した標章等を当該商品の規格、品番等を表すための記号又は符号として、商取引上類型的に採択・使用している実情がある。

そして、例えば、「株式会社共和のナーシングケアグッズ」を紹介するホームページ(http://www.kyowa-ltd.co.jp/products/nursing/)の「ミリオンエイド ドレッシングテープ」の「品名コード」に「MA−E050−A」、「ミリオンエイド フィルフィックス」の「品名コード」には「YB−25050」と記載されていることや、「CS&Labo/CareSupply&Laboratoryの看護・医療用品/衛生材料中のフィルムドレッシング [フィルフィックス I.V.]」を紹介するホームページ(http://www.cs-labo.jp/f_shouhin_detail.php?id=NVZ1002809)の「注文コード(商品コード)」に「KA−0661−01」と記載されていることから、本願の指定商品を取り扱う業界においても、ローマ文字に数字を組み合わた表示が、商品の種別、規格又は品番を表すための記号・符号として、取引上普通に用いられている状況を窺い知ることができる。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、これに接する取引者・需要者は、商品の品番又は規格を表示するための記号・符号として普通に用いられる標章の一類型と理解するに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果し得ないものとみるのが相当である。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。

(2)商標法第3条第2項の要件を具備するか否かについて

請求人(出願人)は、前記1のとおり指定商品を補正して、本件商標は、実際の使用によりその指定商品に対して十分な自他商品識別力を備えるに至っているから、商標法第3条第2項の要件を具備し登録できる旨主張して、甲第1号証ないし甲第13号証を提出している。

そこで、本願商標が該要件を具備するに至っているか否かについて検討するに、請求人(出願人)の提出に係る甲第1号証、甲第3号証、甲第4号証、甲第6号証ないし甲第10号証および甲第13号証において、「IV3000」の文字は、「Smith&Nephew」、「スミス・アンド・ネフュー株式会社」、「スミス&ネフュー株式会社」、「スミス&ネフュー ウンドマネジメント株式会社」のうちのいずれかの文字と共に用いられており、該文字自体が単独で自他商品の識別標識として使用されているとは認め難く、また、甲第11号証は、「IV3000ドレッシング(日本市場の販売名)の市場シェア推移」と題されているものの、どのような資料に基づいて作成され、どの程度の数値で十分な自他商品の識別標識として機能を有するに至ったものと判断されるべきものであるのか不明であるから、これらのいずれの書証をもってしても、本願商標が、使用の結果、取引者、需要者間において請求人の業務に係る商品であることを表示する商標として、広く認識されるに至ったものとは認めることはできない。

その他、請求人(出願人)提出の各号証を総合してみても、本願商標が、使用の結果、請求人の業務に係る商品を表示する商標として広く認識されるに至っていることを証明する証拠は、発見し得ない。

したがって、本願商標が商標法第3条第2項の要件を具備するものであるとする請求人の主張は、採用することができない。

(3)まとめ

以上のとおり、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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