結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−24024(T2006−24024/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「快速冷暖」の文字を標準文字で表してなり、第11類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年11月30日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、指定商品との関係において『すばらしくはやく冷やし暖めること』を認識させる『快速冷暖』の文字を標準文字で書してなるところ、これを、本願指定商品中、『暖冷房装置』、或いは暖冷房機能を備えた『家庭用電熱用品類』例えば『家庭用電気式暖冷房装置』に使用しても、これに接する需要者、取引者は、上記意味合いに相応する機能を有してなるものと理解するにとどまるものであるから、本願商標は商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり、「快速冷暖」の文字よりなるところ、その構成全体から原審説示の意味合いを暗示させる場合があるとしても、これが、本願に係る指定商品との関係において、直ちに、具体的な商品の品質を表示してなるものとまではいい難く、むしろ、特定の意味合いを有しない一種の造語として認識し、把握されるものというのが相当である。
また、当審において調査するも、本願商標が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を表示するものとして、取引上、普通に用いられているという事実を発見することができなかった。
してみれば、本願商標をその指定商品に使用しても、自他商品識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、これをその指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の理由は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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