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Trademark Appeal Case

複合商標の称呼認定

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−934(T2007−934/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「アビアン スパ」の文字を標準文字で表示してなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年10月19日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、平成17年7月21日付及び同19年1月11日付の手続補正書により、最終的に第3類「せっけん類,化粧品(バスソルトを除く。)」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4638886号商標(以下「引用商標」という。)は、平成12年3月9日登録出願、「AVIR」の欧文字と「アビア」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなり、第3類「せっけん類,化粧品」を指定商品として、同15年1月24日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記したとおりであるところ、その構成に係る「アビアン」と「スパ」の文字の間には一文字程の間隔が有るが、これらの語が指定商品との関係で商品の品質を具体的に表示するなど、両語を分離して称呼しなければならない理由も存しないものであり、各語は同書、同大に一連に軽重の差なく表されていて、これより生ずる称呼も格別冗長とはいえず、よどみなく一気に称呼し得るものであるから、その構成文字に相応して「アビアンスパ」の称呼のみを生ずる造語よりなるものと判断するのが相当である。

他方、引用商標は、前記のとおりであるから、その構成文字に相応して「アビア」の称呼を生ずる造語よりなるものと認められる。

しかして、本願商標より生ずる「アビアンスパ」の称呼と引用商標より生ずる「アビア」の称呼とは、音構成及び構成音数において顕著な差異を有するものであるから、称呼上、明らかに区別し得るものである。また、両商標の構成は、それぞれ前記のとおりであるから、外観上、十分に区別し得る差異を有するものであり、さらに、観念においては、共に造語と認められるものであるから、両者は比較し得ないものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれからみても、類似しない商標といわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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