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Trademark Appeal Case

使用による識別力獲得

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−24357(T2005−24357/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「GR DIGITAL」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年3月17日に登録出願され、その後、指定商品については、当審において同19年12月6日付け手続補正書により、第9類「デジタルカメラ」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『GR DIGITAL』の文字よりなるところ、『GR』の文字は、商品の規格・品番等を表示するために普通に用いられるアルファベットの2文字であり、また、『DIGITAL』の文字は、本願指定商品との関係では、『デジタル方式』を意味するものとして広く一般に知られている。そうすると、本願商標は、これをその指定商品中、『電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,録画済みビデオディスク,電子出版物』等『デジタル方式による機械器具』について使用しても、何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「GR DIGITAL」の文字よりなるところ、欧文字の1字ないし2字は、商品の品番・規格・等級等を表すための記号・符号として商取引上一般に採択・使用されているものであるから、構成中の「GR」の文字は、その類型として理解され、また、「DIGITAL」の文字は、「デジタル(型)の、計数型の」(小学館ランダムハウス英和大辞典 第2版 株式会社小学館発行)、「ある量又はデータを、有限桁の数字列(例えば二進数)として表現すること。」(広辞苑 第五版 1998年11月11日 株式会社岩波書店発行)等を意味する語であって、最近では、デジタル電話、デジタルカメラ、デジタルテレビなどのように「当該商品がデジタル型(方式)である」ことを示す語として、普通に使用され、一般に知られているものであるから、デジタル型(方式)の商品であることを表示するものと理解、認識されるとみるのが相当である。

しかしながら、請求人の主張、当審において提出された証拠及び当審における職権による調査の結果を総合すれば、本願商標は、請求人が補正後の指定商品である「デジタルカメラ」について使用した結果、現在においては、取引者、需要者が請求人の取り扱いに係る商品であることを認識できるに至っているものと認め得るものである。

してみれば、本願商標は、これを、補正後の指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標ということはできないものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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