1 本願商標
本願商標は、別掲に示すとおりの構成からなり、第18類及び第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年7月26日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第827293号商標(以下「引用商標1」という。)は、「VICKY」の欧文字を横書きしてなり、昭和43年1月13日登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同44年7月29日に設定登録され、その後、3回の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第2469755号商標(以下「引用商標2」という。)は、「ビッキー」の片仮名文字と「VICKY」の欧文字を二段に横書きしてなり、平成2年11月2日登録出願、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同4年10月30日に設定登録、その後、存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第2606307号商標(以下「引用商標3」という。)は、「ビッキー」の片仮名文字と「VICKY」の欧文字を二段に横書きしてなり、平成2年11月2日登録出願、第22類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同5年12月24日に設定登録、その後、存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第4349091号商標(以下「引用商標4」という。)は、「BICKY」の欧文字と「ビッキー」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、平成11年3月1日登録出願、第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年1月7日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第4744995号商標(以下「引用商標5」という。)は、「VICKY」の欧文字と「ビッキー」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、平成14年10月31日登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同16年1月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第4785643号商標(以下「引用商標6」という。)は、「VICKY」の欧文字を横書きしてなり、平成15年9月22日登録出願、第14類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同16年7月9日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(以下、「引用商標1」ないし「引用商標6」をまとめて「引用商標」という。)
3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、「joy」と「vicky」の欧文字の間にピリオドを配してなるところ、上記各欧文字は同じ書体、同じ大きさで、外観上まとまりよく一体に構成され、観念上も特に軽重の差を見出すことはできないものである。
また、本願商標の構成全体より生ずると認められる「ジョイビッキー」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく、一連に発音できるものであり、他に構成中の「vicky」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。
そうすると、本願商標より「ビッキー」の称呼をも生ずるとし、その上で本願商標と引用商標とが、称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。