Trademark Appeal Case
シトロンコートとシントロンの類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第90621号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
登録第4235661号商標の登録を維持する。
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4235661号商標(以下「本件商標」という。)は、平成9年6月27日に登録出願され、「シトロンコート」の文字を書してなり、第2類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年1月29日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、昭和58年3月3日に登録出願され、「シントロン」の文字と「Shintron」の文字とを二段に左横書きしてなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同60年4月23日に設定登録されている登録第1758169号商標(以下、「引用商標」という。)と称呼において類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標と引用商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、本件商標は、全体として一連一体の構成からなる一種の造語商標とみるのが自然であるから、引用商標とはその外観、称呼及び観念のいずれからしても類似しない商標である。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。
その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見できない。
よって、結論のとおり決定する。
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