結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年9月1日に登録出願され、その後、指定商品については、当審において同19年12月6日付け手続補正書により、第9類「デジタルカメラ」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『GR』『DIGITAL』の文字を二段に書してなるものであるところ、その構成中の『GR』の文字は、商品の型式・品番等を表示するものとして類型的に使用されているローマ文字の二文字であり、また、その構成中の『DIGITAL』の文字は、その指定商品との関係において『アナログに対するデジタルなもの』の意味合いを有するものであるから、これをその指定商品に使用しても、『商品の型式・品番等を表示するものとして類型的に使用されているローマ文字の二文字』と、『商品がデジタルなものであること』を表示したものと認識させるにとどまるものであって、需要者が何人の業務に係る商品であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、上段に「GR」の文字を大きく表し、下段に「DIGITAL」の文字をやや小さく表してなるところ、欧文字の1字ないし2字は、商品の品番・規格・等級等を表すための記号・符号として商取引上一般に採択・使用されているものであるから、構成中の「GR」の文字は、その類型として理解され、また、「DIGITAL」の文字は、「デジタル(型)の、計数型の」(小学館ランダムハウス英和大辞典 第2版 株式会社小学館発行)、「ある量又はデータを、有限桁の数字列(例えば二進数)として表現すること。」(広辞苑 第五版 1998年11月11日 株式会社岩波書店発行)等を意味する語であって、最近では、デジタル電話、デジタルカメラ、デジタルテレビなどのように「当該商品がデジタル型(方式)である」ことを示す語として、普通に使用され、一般に知られているものであるから、デジタル型(方式)の商品であることを表示するものと理解、認識されるとみるのが相当である。
しかしながら、本願商標は、前記したとおりの構成よりなり、「GR」の文字と「DIGITAL」の文字とは、上下二段に大きさを異にして書されているものの、同一の書体でまとまりよく一体的に表されているものであり、また、請求人の主張、当審において提出された証拠及び当審における職権による調査の結果を総合すれば、本願商標は、請求人が補正後の指定商品である「デジタルカメラ」について使用した結果、現在においては、取引者、需要者が請求人の取り扱いに係る商品であることを認識できるに至っているものと認め得るものである。
してみれば、本願商標は、これを、補正後の指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標ということはできないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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