結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−6566(T2007−6566/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は「SMARTCEM」の文字を標準文字で書してなり、第5類「歯周再生に使用する歯科用材料,その他の歯科用材料,薬剤」を指定商品として、平成18年2月1日に登録出願されたものである。そして、願書記載の指定商品ついては、平成18年10月10日付け手続補正書により、第5類「歯周再生に使用する歯科用材料,その他の歯科用材料」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『SMARTCEM』の文字を書してなるところ、その構成中の『SMART』の文字が、『気の利いた、洗練された』等の意味を表わし、『CEM』の文字が、『歯科用充填セメント』の意味に通ずる『cement』の略語と認められることから、商標全体として『気の利いた、洗練された歯科用充填セメント』であることを直ちに認識させる。そうとすれば、これを『歯科用材料』に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を有しないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり「SMARTCEM」の文字を標準文字で書してなるところ、その構成中の「SMART」の文字が「(動作が)機敏な、(話、返答などが)気の利いた、(デザインなどが)洗練された」等の意味を有し、「CEM」の文字が「(建築用)セメント、歯科(充填用・歯冠固定用)セメント」等の意味を有する「cement」の略語であるとしても、これらの文字を組み合わせた本願商標全体から、原審説示の如き意味合いを看取させるとはいい難く、また、これが、直ちにその指定商品の品質等を直接的かつ具体的に表示するものとして、一般に理解されるものともいい得ず、むしろ、構成全体をもって一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが自然である。
また、当審において職権をもって調査するも、「SMARTCEM」の文字が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も発見し得なかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品質等を表示するものとはいい得ず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、これをその指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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