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結論

勝訴(請求認容)

商標「SMARTCEM」の造語の品質表示性(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2007−6566(T2007−6566/J1))

審判番号
不服2007−6566(T2007−6566/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「SMARTCEM」
争点(論点)
造語の品質表示性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−6566(T2007−6566/J1)・不服)は、本件商標「SMARTCEM」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「造語の品質表示性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は「SMARTCEM」の文字を標準文字で書してなり、第5類「歯周再生に使用する歯科用材料,その他の歯科用材料,薬剤」を指定商品として、平成18年2月1日に登録出願されたものである。そして、願書記載の指定商品ついては、平成18年10月10日付け手続補正書により、第5類「歯周再生に使用する歯科用材料,その他の歯科用材料」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)

原査定は、「本願商標は、『SMARTCEM』の文字を書してなるところ、その構成中の『SMART』の文字が、『気の利いた、洗練された』等の意味を表わし、『CEM』の文字が、『歯科用充填セメント』の意味に通ずる『cement』の略語と認められることから、商標全体として『気の利いた、洗練された歯科用充填セメント』であることを直ちに認識させる。そうとすれば、これを『歯科用材料』に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を有しないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「SMARTCEM」の文字を標準文字で書してなるところ、その構成中の「SMART」の文字が「(動作が)機敏な、(話、返答などが)気の利いた、(デザインなどが)洗練された」等の意味を有し、「CEM」の文字が「(建築用)セメント、歯科(充填用・歯冠固定用)セメント」等の意味を有する「cement」の略語であるとしても、これらの文字を組み合わせた本願商標全体から、原審説示の如き意味合いを看取させるとはいい難く、また、これが、直ちにその指定商品の品質等を直接的かつ具体的に表示するものとして、一般に理解されるものともいい得ず、むしろ、構成全体をもって一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが自然である。

また、当審において職権をもって調査するも、「SMARTCEM」の文字が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も発見し得なかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品質等を表示するものとはいい得ず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、これをその指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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