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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−13485(T2006−13485/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ドリームインターネット」の片仮名文字を標準文字で書してなり、第38類「電気通信(放送を除く。),プロバイダーによる電子計算機端末による通信ネットワークへの接続の提供」及び第42類「アプリケーションサービスプロバイダーによるソフトウェアの提供」を指定役務とし、平成17年8月17日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第3157561号商標(以下「引用商標1」という。)は、「どりーむ」の文字を書してなり、平成4年9月25日に登録出願、第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、同8年5月31日に設定登録されたものであるが、その後、同18年5月31日に商標権の存続期間が満了し、その登録の抹消が同19年2月21日になされているものである。

同じく、登録第4168386号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲(1)の構成よりなり、平成8年7月8日に登録出願、第38類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、同10年7月17日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4522640号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲(2)の構成よりなり、平成12年1月28日に登録出願、第16類、第35類、第36類、第38類、第39類、第41類及び第42類に属する商品及び役務を指定商品及び指定役務として同13年11月16日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4550763号商標(以下「引用商標4」という。)は、「ドリームネット」の文字を標準文字で書してなり、平成11年7月2日に登録出願、第35類及び第38類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、同14年3月15日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4566510号商標(以下「引用商標5」という。)は、「Dream.com」の文字を書してなり、平成12年5月31日に登録出願、第38類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、同14年5月10日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

原審で引用した引用商標1は、前記2のとおり、存続期間満了により商標権の登録の抹消がなされているものである。

したがって、引用商標1をもって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

次に、本願商標と引用商標2ないし引用商標5との類否について検討するに、本願商標は、前記1のとおり「ドリームインターネット」の文字を書してなるところ、各構成文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔をもって、外観上まとまりよく一体的に看取される態様で表されているものであり、しかも、これより生ずると認められる「ドリームインターネット」の称呼も、よどみなく、一気一連に称呼し得るものである。

そして、たとえ、その構成中の「インターネット」の文字が、単独では自他役務の識別力が弱い語であるとしても、該文字を省略し、構成中の「ドリーム」の文字部分のみをもって取引に当たるとはいい難く、かかる構成においては、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるものとみるのが自然である。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ドリームインターネット」の称呼のみを生ずるものとするのが相当である。

してみれば、本願商標より「ドリーム」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標2ないし引用商標5が称呼において類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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