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結論

勝訴(請求認容)

商標「キックバイク」のキックバイクの識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2005−19145(T2005−19145/J1))

審判番号
不服2005−19145(T2005−19145/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「キックバイク」
争点(論点)
キックバイクの識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−19145(T2005−19145/J1)・不服)は、本件商標「キックバイク」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「キックバイクの識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「キックバイク」の文字を標準文字で表してなり、第12類に属する商標登録願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年7月9日に登録出願され、その後指定商品については、平成17年6月27日付け手続補正書により、第12類「オートバイ・自転車並びにそれらの部品及び附属品」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は、『蹴る、蹴ること』の意味を認識させる『キック』の文字と、その指定商品との関係では、『自転車、原動機付自転車、オートバイ』の意味を認識させる『バイク』の文字とを一連に『キックバイク』と標準文字で表してなるところ、片足で蹴って進むスクーター式のスケートが『キックスケート(キックスケータ)』と称され、また新聞記事においても、『1歳半から遊べる自転車。サドルにまたいで乗り、両足で地面をけって前へ進むキックバイク本体と、ペダルとチェーンが付いたドライビングユニットで構成。最初はキックバイクとして、バランス感覚やブレーキ操作を習得できる』旨の記載があることからすれば、『足で蹴って進む自転車』の意味合いを認識させるから、これを本願の指定商品中、前記文字に照応する商品に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおりの構成よりなるところ、構成各文字は、外観上まとまりよく一体的に表現されていて、しかも全体をもって称呼した場合もよどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、構成中前半の「キック」及び「KICK」の文字部分は「蹴る、蹴ること」の意味を、同後半の「バイク」及び「BIKE」の文字部分が「自転車、オートバイ」の意味を認識させるものであるとしても、かかる構成においては、特定の商品又は商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解できるものともいい難く、暗示させる程度のものというのが相当である。

また、当審において職権をもって調査したが、該文字が本願指定商品を取り扱う業界において商品の品質を表示するものとして取引上普通に使用されている事実は見出せない。

してみれば、本願商標をその指定商品について使用しても、商品の品質を表示するものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、本願商標を補正後の指定商品に使用しても、商品の品質の誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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