結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−25660(T2006−25660/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ファシオン」の文字を標準文字で表してなり、第26類「増毛用人工毛髪,入れ毛,かつら,その他の頭飾品」を指定商品として、平成18年1月27日に登録出願されたものである。
原査定は、以下のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標は、「ファシオン」の文字を標準文字で書してなるところ、該文字は、英名の「fashion」を語源とし、「流行の、新しい、はやり」等の意味を有する外来語として親しまれているもので、新商品を表示するもの、即ち商品の品質を表示する語として普通に使用されている。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、登録することができない。
(2)本願商標は、商標登録第1665673号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(1)商標法第3条第1項第3号について
本願商標は、前記1のとおり、「ファシオン」の文字よりなるところ、当該文字が、「流行の、新しい、はやり」等の意味を有する英語の「fashion」の表音と近似する場合があるとしても、英語の「fashion」は、「ファッション」として称呼されることが一般的であり、本願商標「ファシオン」より、直ちに「流行の、新しい、はやり」等の意味合いを認識、理解されるとまでは認めることができない。
また、当審において職権により調査するも、該文字が本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も見いだすことができない。
そうとすると、本願商標は、これをその指定商品について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、特定の商品の品質を直接的、かつ具体的に表示しているものと認識するというよりは、むしろ、一種の造語を表したものと認識するものとみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、その指定商品の品質を表示するものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものである。
(2)商標法第4条第1項第11号について
本願商標は、前記1のとおり、「ファシオン」の文字よりなるところ、当該文字に相応して「ファシオン」の称呼を生ずること明らかである。そして、本願商標は、上記(1)で認定したとおり、特定の観念は生じないとみるのが相当である。
一方、引用商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、構成中の「FASHION」の文字は、「流行の、新しい、はやり」等の意味を有する親しまれた英語であり、指定商品との関係においては、「流行の商品」等の意味合いを看取させるものであって、自他商品の識別標識としての機能を有しないか、もしくは識別力の極めて弱い部分として認識し把握されるとみるのが相当である。
そうとすれば、引用商標は、その構成中の「FASHION」の文字部分のみをもって取引に資されることはないと言わなければならない。
そうすると、本願商標と引用商標とは、その外観に顕著な差異を有し、称呼及び観念については比較すべくもないものであることから、結局、外観、称呼、観念のいずれの点より見ても、類似しない商標といわざるを得ない。
(3)むすび
上記(1)及び(2)のとおり、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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