結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−28758(T2006−28758/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成からなり、第9類及び第42類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成18年2月10日に登録出願されたものである。
そして、願書に記載された指定商品及び指定役務については、審判請求書と同時に提出された平成18年12月26日付け手続補正書をもって、該手続補正書に記載されたとおりの商品及び役務に補正されたものである。
原査定は、理由(1)として、この商標登録出願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない旨、また、理由(2)として、本願商標は、下記の登録商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品(指定役務)と同一又は類似の商品(役務)について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、登録第812226号、登録第1473552号、登録第1565590号、登録第1565591号、登録第2658142号、登録第2721301号、登録第4434650号、登録第4616880号及び登録第4708470号の9件の商標を引用して(以下、上記各商標を順次、引用商標1ないし9という。)、本願を拒絶したものである。
(1)商標法第6条第1項及び同第2項について
本願商標の指定商品及び指定役務については、前記1のとおり補正された結果、政令で定める商品・役務区分に属する商品及び役務になったと認められる。
その結果、本願商標の指定商品及び指定役務は、商標法第6条第1項及び第2項の規定の要件を具備するものとなり、該拒絶の理由は解消した。
(2)商標法第4条第1項第11号について
(ア)引用商標1ないし6及び9との関係について
本願商標の指定商品及び指定役務については、上記のとおり、手続補正書により補正された結果、上記引用商標と抵触する商品及び役務は全て削除された。
したがって、本願商標と上記引用商標との抵触関係は解消した。
(イ)引用商標7及び8との関係について
本願商標は、別掲(1)に示したとおり、立方体図形と「SpecialtyCube」の欧文字を組み合わせた構成からなるところ、該立方体図形は、同一の菱形を3つ組合せたものであり、上部の菱形を黄色、左下を黄緑色、右下を緑色で着色し、それぞれの間に若干の空間を設けた構成からなるものである。そして、「SpecialtyCube」の頭文字の「S」を緑色で着色された右下の菱形の中に白抜きで配し、これに続く「S」を除いた「pecialtyCube」の文字を該菱形と同じ緑色で表した構成からなるものである。
他方、引用商標7は、別掲(2)に示したとおり、全体として立方体図形を表すものではあるが、上部の図形要素は菱形であるのに対し、下部の2つの図形要素は平行四辺形であり、その配色は、上部が橙色、左下が紫色、右下が青色で着色されており、各々の図形要素の間には、かなり広めの空間を設けた構成からなるものである。また、引用商標8は、別掲(3)に示したとおり、文字と立方体図形を組み合わせた構成からなるところ、上段に「スパイスキューブ」の片仮名文字を表し、下段に「SPICE」の欧文字を青緑色で書し、「CUBE」の欧文字を紫色で書し、該文字の間に、菱形を3つ組み合わせた立方体図形を配したものであり、上部の菱形は橙色、左下は「SPICE」と同じ青緑色、右下は「CUBE」と同じ紫色で着色された構成からなるものである。
そこで本願商標と引用商標7及び8との類否について判断するに、本願商標は、文字と立方体図形とがその配置、配色において統一されており、全体として一体感をもって構成されているものであって、文字部分を捨象して、殊更、その構成中の立方体図形部分のみを分離抽出して取引に供されることはないものとみるのが相当である。しかも、本願商標と引用各商標の各立方体図形部分のみを比較してみても、本願商標の立方体図形の右下の菱形の中には「S」の文字が配されていることにおいて、引用各商標の図形部分とは顕著な差異があるばかりでなく、各図形全体の配色においても明らかな差異を有するものである。
そうとすれば、本願商標から立方体図形部分のみを分離抽出し、そのうえで、引用商標7及び8と類似するものとした原査定は、妥当なものとはいえない。
(3)まとめ
以上のとおりであるから、本願商標が商標法第6条第1項、同第2項の要件を具備しないものとして、また、本願商標を同法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。