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Trademark Appeal Case

造語の識別力と品質表示

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−17629(T2007−17629/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「シャイントーン」の文字を標準文字で表してなり、第19類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年7月21日に登録出願されたものである。そして、願書記載の指定商品については、当審における同19年6月25日付け手続補正書により、第19類「陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物,リノリューム製建築専用材料,プラスチック製建築専用材料,合成建築専用材料,アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,しっくい,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料,繊維製の落石防止網,建造物組立てセット(金属製のものを除く。),セメント及びその製品,木材,建築用ガラス,建具(金属製のものを除く。),鉱物性基礎材料」と補正されたものである。

2 原査定の理由の要旨

原査定は、「本願商標は、『光る(輝く)色調(色合い)』程の意味合いを容易に認識させる『シャイントーン』の文字を標準文字で書してなるにすぎないものであるから、これをその指定商品に使用しても、これに接する需要者・取引者をして、前記意味合い、即ち『光る(輝く)色調(色合い)の商品』であると認識、理解させる以上に格別顕著なところはなく、単に商品の品質を誇称するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「シャイントーン」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成各文字は同書、同大、等間隔にまとまりよく一体的に把握し得るものであり、しかも、全体をもって称呼しても無理なく一連に称呼し得るものである。

そして、本願商標は、その構成中の「シャイン」の文字が、英語「shine」の表音で、「輝く、光る」の意味を有する語(株式会社小学館発行「ランダムハウス英和大辞典」)であり、また、「トーン」の文字が、「音、色調」等の意味を有する語(株式会社岩波書店発行「広辞苑第五版」)であったとしても、両語を一連に表した本願商標全体よりは直ちに原審説示のごとき意味合いを認識させるものとはいい難いばかりでなく、当審において調査するも、これらの文字が、本願の指定商品について品質を表示するものとして取引上普通に用いられている事実を見いだすことはできなかった。

してみれば、本願商標は、その構成全体をもって一体的に把握される一種の造語であると認識されるとみるのが自然である。

そうとすれば、本願商標をその指定商品に使用しても、商品の品質を表示する商標とはいえず、自他商品識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、これをその指定商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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