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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と造語の一体性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−4169(T2007−4169/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「バリューサプリ」の片仮名文字と「Value Suppli」の欧文字を二段に書してなり、願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年1月17日に登録出願されたものであり、その後、指定商品については、原審における同年9月15日付け手続補正書に記載のとおりの第5類及び第29類に属する商品に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定において、「本願商標は、『バリュー』の片仮名文字を標準文字で表してなる登録第4472265号商標及び『ばりゅー』の平仮名文字を標準文字で表してなる登録第4853400号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、かつ、指定商品も同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおりの構成よりなるところ、その構成中「バリューサプリ」の文字及び「Value Suppli」の文字は、同じ書体、同じ大きさで表されていて、上段の片仮名文字は、下段の欧文字「Value Suppli」の読みを特定するものと無理なく理解し得るものであり、構成全体は、外観上まとまりよく一体的に看取されるものであって、これより生ずると認められる「バリューサプリ」の称呼も格別冗長というべきものではなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、構成中の「Suppli」の文字は、既成の語ではなく、また、本願指定商品の品質等を表す語として、取引上、一般に使用されているとも認められないものであるから、本願商標は、その構成全体としても特定の観念を生じない一体不可分の造語といえるものであり、構成文字全体に相応して「バリューサプリ」の称呼のみを生ずるというのが相当である。

したがって、本願商標より「バリュー」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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