結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−13251(T2007−13251/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「仏宝」の文字を標準文字で表してなり、第14類、第16類、第20類、第21類、第24類、第25類及び第27類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年7月21日に登録出願されたものである。そして、願書記載の指定商品については、原審における同19年1月22日付け手続補正書により、第16類に属する商品について該手続補正書に記載のとおりの商品に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『仏・釈尊』を指称する『仏宝』の文字を書してなるところ、『仏法』の信仰に基づく『仏・釈尊』に帰依する標章として、一般的取引者・需要者をして、公共的『仏・釈尊』に依拠する『信仰の対象(『佛』)』を表記したものとして容易に認知されるものということができる。そうとすると、このような標章(文言)を、一私人が採択し登録設定することは、公正な取引秩序を阻害するおそれがあるばかりでなく、公の秩序を乱すおそれがあるものと認められることから、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「三宝の一。ほとけのこと。」(株式会社岩波書店発行「広辞苑第五版」)の意味を有する語である「仏宝」の文字よりなるところ、その構成自体がきょう激、卑わい、差別的若しくは他人に不快な印象を与えるような文字からなるものではなく、また、本願商標をその指定商品について使用することが社会公共の利益に反し、又は社会の一般的道徳観念に反するものでなく、さらに、他の法律によってその使用が禁止されているものとは認められない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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