結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−20516(T2007−20516/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、後掲(1)のとおりの構成よりなり、第43類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成18年8月29日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3070376号商標(以下、「引用商標」という。)は、後掲(2)の構成よりなり、平成4年7月15日に登録出願、第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、同7年8月31日に設定登録され、その後、同17年4月19日に商標権の存続期間の更新登録がされているものである。
本願商標は、後掲(1)に示すとおりの構成よりなるところ、その構成中の「BY KYORITSU HOTEL & SPA DIVISION」の文字部分が、他の文字部分に比べてかなり小さく書されているものの、これよりは、独立して自他役務識別標識としての機能を果たし得るというべきである。
そして、該文字部分は、同じ書体、同じ大きさで、軽重の差なく、まとまりよく一体的に表されているものであって、これより生ずると認められる「バイキョーリツホテルアンドスパディビジョン」の称呼も、やや冗長であるとしても、一連に称呼できるものである。
また、前記文字部分において、その構成中の「BY」の文字部分が、「〜によって」を意味する平易な英語であって、役務の提供者等を表す語として、一般に広く使用されていることよりすれば、該語を省略した「KYORITSU HOTEL & SPA DIVISION」の文字部分に相応した「キョーリツホテルアンドスパディビジョン」の称呼をも生じるものとみるのが相当であって、構成中の「KYORITSU」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見出せない。
したがって、本願商標より、「キョーリツ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。