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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「図形と文字の結合の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2007−5897(T2007−5897/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2007−5897(T2007−5897/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
図形と文字の結合の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−5897(T2007−5897/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「図形と文字の結合の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第29類「いわしから抽出したエキスを主原料とする粉末状・粒状・錠剤状・顆粒状・液状・カプセル状・固形状・ゼリー状・ペースト状・シート状・フレーク状の加工食品,いわしエキス,その他の加工水産物」、第32類「いわしエキスを加味した清涼飲料,その他の清涼飲料,いわしエキスを加味した果実飲料,その他の果実飲料,いわしエキスを加味した乳清飲料,その他の乳清飲料,いわしエキスを加味した飲料用野菜ジュース,その他の飲料用野菜ジュース」及び第33類「いわしエキスを加味した薬味酒,その他の薬味酒」を指定商品として、平成17年11月10日に登録出願されたものである。そして、願書記載の指定商品については、平成18年7月20日付け手続補正書により、第29類「いわしから抽出したペプチド成分を主原料とする粉末状・粒状・錠剤状・顆粒状・液状・カプセル状・固形状・ゼリー状・ペースト状・シート状・フレーク状の加工食品,いわしエキス」、第32類「いわしエキスを加味した清涼飲料,いわしエキスを加味した果実飲料,いわしエキスを加味した乳清飲料,いわしエキスを加味した飲料用野菜ジュース」及び第33類「いわしエキスを加味した薬味酒」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)

原査定は、「本願商標は、『SardinePeptide』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、その構成中『Sardine』の文字は『いわし』の意味合いを認識させるものであって、『Peptide』の文字は『2個以上のアミノ酸が結合した化合物の総称』を表すものであるから、これを本願指定商品に使用するときは、『いわしから抽出されたペプチドの成分が入っているもの』であることを理解させるにとどまり、単に商品の品質、原材料等を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、青色を基調とした、平行に描かれた二本の直線の内部に、「SardinePeptide(「Sardine」の文字中、「a」及び「d」の各文字の円形内部には、青色の色彩を施したひとまわり小さな円が配してある。)」の欧文字を横書きしてなり、そして、下辺から欧文字にかけて緩やかな波型の曲線(曲線と文字とが重なる部分は、文字の一部を白抜きで表してある。)を配した構成よりなるものであって、文字と図形とが全体にまとまりよく表されているものである。

そして、本願商標の構成中、「Sardine」の文字が「鰯」の意味を有する語であり、「Peptide」の文字が「ペプチド結合によってアミノ酸2個以上が結合した化合物」(何れも、「広辞苑第五版」)等の意味を有する語であって、たとえ、これらの文字を組み合わせた「SardinePeptide」の文字が、原審説示の如き意味合いを暗示させる場合があるとしても、該文字が、普通に用いられる方法で表示されているものとはいい難く、さらに、かかる構成においては、前記のとおり、文字と図形とが渾然一体に表された独創的な態様の商標として、これに接する取引者・需要者等に、認識、把握されるべきものとみるのが自然である。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品質、原材料等を表示するものとはいい得ず、自他商品を識別する機能を十分に果たし得るものというべきであって、かつ、これをその指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものというべきである。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消し

を免れない

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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