結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−23260(T2007−23260/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「デジタル地球大学」の文字を標準文字として書してなり、第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成18年10月19日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『デジタル地球大学』の文字よりなるところ、その構成中に学校教育法に規定する「大学」の文字を有してなるから、その認可を受けているものとは認められない出願人がこれを商標として採択使用することは穏当でなく、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「デジタル地球大学」の文字を標準文字として書してなるところ、該文字は、学校教育法に基づいて設置された一般的な大学名を表したものと理解されるとはいい難く、たとえ、その構成中に「大学」の文字を有していても、それをもって、直ちに学校教育法により認可を受けている「大学」という教育施設であるかの如く世人を欺瞞し又は社会公共の利益・一般道徳観念に反するものとはいえないものであり、かつ、他の法律によってその使用が禁止されているものとも認められない。
そうとすれば、本願商標をその指定役務に使用しても、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標ということができない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消を免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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