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結論

勝訴(請求認容)

商標「デジタル地球大学」の大学商標と公序良俗(第4条第1項第7号|審判不服2007−23260(T2007−23260/J1))

審判番号
不服2007−23260(T2007−23260/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「デジタル地球大学」
争点(論点)
大学商標と公序良俗
適用条文
第4条第1項第7号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−23260(T2007−23260/J1)・不服)は、本件商標「デジタル地球大学」について、商標法第4条第1項第7号への該当性が争われた事例です。主な争点は「大学商標と公序良俗」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「デジタル地球大学」の文字を標準文字として書してなり、第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成18年10月19日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『デジタル地球大学』の文字よりなるところ、その構成中に学校教育法に規定する「大学」の文字を有してなるから、その認可を受けているものとは認められない出願人がこれを商標として採択使用することは穏当でなく、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「デジタル地球大学」の文字を標準文字として書してなるところ、該文字は、学校教育法に基づいて設置された一般的な大学名を表したものと理解されるとはいい難く、たとえ、その構成中に「大学」の文字を有していても、それをもって、直ちに学校教育法により認可を受けている「大学」という教育施設であるかの如く世人を欺瞞し又は社会公共の利益・一般道徳観念に反するものとはいえないものであり、かつ、他の法律によってその使用が禁止されているものとも認められない。

そうとすれば、本願商標をその指定役務に使用しても、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標ということができない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消を免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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