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Trademark Appeal Case

指定商品減縮による抵触回避

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第17884号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、願書に記載された商標を表示した書面に示すとおりの構成よりなり、平成9年5月1日に立体商標として登録出願、指定商品については当審において「肥料」に減縮補正しているものである。

そして、その補正の結果、指定商品において本願商標は、引用登録商標と抵触しないものとなったから、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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