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Trademark Appeal Case

造語「スマッチ」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−13879(T2006−13879/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「スマッチ」の文字と「SMATCH」の文字とを二段に書してなり、第9類「耳栓,加工ガラス(建築用のものを除く。),アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,オゾン発生器,電解槽,検卵器,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,自動販売機,ガソリンステーション用装置,駐車場用硬貨作動式ゲート,救命用具,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,保安用ヘルメット,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,潜水用機械器具,業務用テレビゲーム機,電動式扉自動開閉装置,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター,理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,携帯電話機用ストラップ,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極,消防艇,ロケット,消防車,自動車用シガーライター,事故防護用手袋,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服,眼鏡,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,スロットマシン,ウエイトベルト,ウェットスーツ,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,録音済みの磁気カード・磁気シート及び磁気テープ,録音済みのコンパクトディスク,その他のレコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,計算尺,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物,ダウンロード可能な画像及び映像,ダウンロード可能な家庭用テレビゲームおもちゃ用ゲームプログラム,ダウンロード可能な業務用テレビゲーム機用ゲームプログラム,ダウンロード可能な電子計算機用ゲームプログラム,ダウンロード可能な携帯電話機用ゲームプログラム,ダウンロード可能な音楽,ダウンロード可能な電子計算機用プログラム,ダウンロード可能な電子出版物」、第16類「事務用又は家庭用ののり及び接着剤,封ろう,印刷用インテル,活字,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,マーキング用孔開型板,電気式鉛筆削り,装飾塗工用ブラシ,紙製幼児用おしめ,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,型紙,裁縫用チャコ,紙製のぼり,紙製旗,観賞魚用水槽及びその附属品,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,荷札,印刷したくじ(おもちゃを除く。),紙製テーブルクロス,紙類,文房具類,印刷物,書画,写真,写真立て」及び第42類「気象情報の提供,建築物の設計,測量,地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,知的財産権に関するコンサルティング(工業所有権に関する手続の代理又は鑑定その他の事務に関するものを除く。),計測器の貸与,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,理化学機械器具の貸与,製図用具の貸与,オンラインによるコンピュータプログラムの提供,インターネットにおける検索エンジンの提供,インターネットの電子掲示板又はホームページの作成・更新,インターネットの電子掲示板又はホームページの作成に関する情報の提供,インターネットサーバーエリアの貸与,コンピュータデータベースへのアクセスタイムの賃貸,コンピュータネットワークにおけるウェブサイトの作成・設計・保守,品質管理」を指定商品及び指定役務として、平成17年9月15日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4731284号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成15年6月3日登録出願、第7類「金属加工機械器具,鉱山機械器具,土木機械器具,荷役機械器具,漁業用機械器具,化学機械器具,繊維機械器具,食料加工用又は飲料加工用の機械器具,製材用・木工用又は合板用の機械器具,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具,印刷用又は製本用の機械器具,ミシン,農業用機械器具,靴製造機械,製革機械,たばこ製造機械,ガラス器製造機械,塗装機械器具,包装用機械器具,陶工用ろくろ,プラスチック加工機械器具,半導体製造装置,ゴム製品製造機械器具,石材加工機械器具,動力機械器具(陸上の乗物用のものを除く。),風水力機械器具,機械式の接着テープディスペンサー,自動スタンプ打ち器,食器洗浄機,電気式ワックス磨き機,電気洗濯機,電気掃除機,電気ミキサー,修繕用機械器具,機械式駐車装置,乗物用洗浄機,消毒・殺虫・防臭用散布機(農業用のものを除く。),機械要素(陸上の乗物用のものを除く。),芝刈機,電動式カーテン引き装置,廃棄物圧縮装置,廃棄物破砕装置,起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。),交流発電機,直流発電機,廃熱利用可能な発電装置,その他の発電機,電機ブラシ」、第9類「耳栓,加工ガラス(建築用のものを除く。),アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,オゾン発生器,電解槽,検卵器,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,自動販売機,ガソリンステーション用装置,駐車場用硬貨作動式ゲート,救命用具,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,保安用ヘルメット,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,潜水用機械器具,業務用テレビゲーム機,電動式扉自動開閉装置,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター,理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,燃料電池,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極,消防艇,ロケット,消防車,自動車用シガーライター,事故防護用手袋,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服,眼鏡,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,スロットマシン,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,計算尺,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物,パルスチューブ冷凍機」、第12類「荷役用索道,カーダンパー,カープッシャー,カープラー,牽引車,陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。),陸上の乗物用の機械要素,落下傘,乗物用盗難警報器,車いす,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。),船舶並びにその部品及び附属品,航空機並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,乳母車,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片」及び第42類「気象情報の提供,建築物の設計,測量,地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,パルスチューブ冷凍機に関する試験・研究又は専門的助言,廃熱利用可能な発電装置・その他の発電機に関する試験・研究又は専門的助言,燃料電池に関する試験・研究又は専門的助言,動力機械器具に関する試験・研究又は専門的助言,機械器具に関する試験又は研究,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,社会保険に関する手続の代理,計測器の貸与,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,理化学機械器具の貸与,製図用具の貸与」を指定商品及び指定役務として、同年12月5日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「スマッチ」の文字と「SMATCH」の文字とを二段に書してなるものである。

そして、その構成中「SMATCH」の文字についてみると、「小学館ランダムハウス英和辞典 第2版」(株式会社小学館発行)の「smatch」の項に「《まれ》=smack 1」の記載があるとしても、該語が我が国において一般に親しまれている語であるとはいい難いものであり、また、その構成中上段の「スマッチ」の文字も特定の親しまれた観念を有する成語を表したものともいえないから、本願商標は、全体として一種の造語と認識されるものであり、また、該「スマッチ」の文字が下段の「SMATCH」の文字の読みを特定したものと無理なく認識し得るものであるから、その構成文字に相応して、「スマッチ」の称呼を生ずるものとするのが相当である。

他方、引用商標は、別掲のとおり、左上方、左中下方及び右中央の三カ所に大小の「SMACH」の欧文字を白抜き、または黒色で書して、これらを細かい横縞模様と色彩を施した3つの長方形と結合し、さらに最下段に「Smart Technology」の文字を小さく書してなるところ、引用商標をその構成全体で常に一体のものとしてとらえなければならない特段の理由も見いだせないものである。

そうとすると、引用商標の構成中、「SMACH」の文字部分は、大きさは異なるが、肉太の文字で顕著に表示されており、また、該文字が三カ所に配されていることから、「SMACH」の文字部分が強調され、視覚上看者の注意をひき、かつ、強い印象を与えるものであるから、引用商標の構成中、「SMACH」の文字部分を捉え、これより生ずる称呼をもって取引に当たる場合も決して少なくないものと判断するのが相当である。

そして、該「SMACH」の文字は、特定の語義を有しない造語と認められるものであるが、かかる場合、我が国で親しまれたローマ字、英語、または、親しまれた欧文字単語の綴りの共通部分の読みを、該文字に相応して適宜に選択して称呼されることから、例えば、英語の「smash(スマッシュ)」、「smart(スマート)」や、広く知られているグループ名「SMAP(スマップ)」、などにならって、「SMA」の部分を「スマッ」あるいは「スマ」と読み、また、「each(イーチ)」、「teach(ティーチ)」、「coach(コーチ)」、「approach(アプローチ)」、「attach(アタッチ)」などの語にならって、「CH」の部分を「チ」と読むことからすると、引用商標の「SMACH」の文字部分からは、「スマッチ」と称呼されることが自然であるというべきである。

また、本願商標の「SMATCH」の文字部分と引用商標の「SMACH」の文字部分とは、語頭の「S」「M」「A」及び語尾の「C」「H」の文字を同じくし、中間における「T」の文字の有無のみを異にするところ、両文字とも親しまれた語といえないものであるから、その綴りも明確に記憶され難く、両商標は、時と処を異にして離隔的に観察した場合には、上記構成文字よりみて、外観上も近似した印象、記憶、連想等を生ずることは否定し難い。

してみれば、本願商標と、引用商標とは、観念において比較すべきところがないとしても、それぞれの構成において顕著に書された「SMATCH」の文字部分及び「SMACH」の文字部分の外観において近似し、かつ、「スマッチ」の称呼を共通にする、全体として相紛れるおそれのある類似する商標であるといわざるを得ない。

また、本願商標の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似する商品及び役務を含むものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことができない。

なお、請求人(出願人)は、引用商標中の「SMACH」の後半部分、母音「A」と後続する「CH」が結合する音節「ACH」は、一般的な英語風の発音をすれば、「ア(ッ)ク」あるいは「ア(ッ)ハ」と発音するのが自然であり、「アッチ」とは通常発音されない旨述べ、その用例を示しているが、上記のとおり、「A」に後続する「CH」の場合において、「CH」の部分を「チ」と発音する例より、「SMACH」の文字は、「スマッチ」と発音されるのが自然であるというべきであるから、請求人の上記主張は採用することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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