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Trademark Appeal Case

ウエスタンレッドシダーの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−21618(T2006−21618/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

第1 本願商標

本願商標は、「ウエスタンレッドシダー」の片仮名文字を横書きしてなり、第3類及び第5類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年9月9日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、原審における同18年7月20日付け提出の手続補正書により、第3類「ウエスタンレッドシダーエキスを含むせっけん類,ウエスタンレッドシダーエキスを含む化粧品,ウエスタンレッドシダーエキスからなる植物性天然香料」及び第5類「ウエスタンレッドシダーエキスを含む入浴剤,ウエスタンレッドシダーエキスを含む消臭剤」と補正されたものである。

第2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『カナダ産のヒノキ科の樹木名、ウエスタンレッドシダー』を意味する『ウエスタンレッドシダー』の文字を書してなるところ、これをその指定商品中、例えば、『ウエスタンレッドシダーのエキスを含有してなる植物性天然香料・消臭剤』に使用しても、単に、商品の品質・原材料を表示するにすぎず、自他商品の識別標識として機能し得ないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

第3 当審における証拠調べ通知

当審において、本願商標が自他商品の識別標識としての機能を有するか否かについて、職権により証拠調べをした結果、下記の事実を発見したので、平成19年4月23日付けの証拠調べ通知書により、商標法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づく通知を行った。

これに対し、請求人(出願人)は、指定された期間内に何ら意見を述べていない。

1.1996年4月13日付け日経流通新聞、7頁の「天然木使った入浴剤、西東京サービス(新製品)」の見出し記事に、「天然木を利用した入浴剤『ウッドバス』。カナダ産の針葉樹、ウエスタンレッドシダーで・・・」と記載がある。

2.1996年2月22日付け日経流通新聞、19頁の「送話口に張り雑菌繁殖抑制、西東京サービス(新製品)」の見出し記事に、「電話機の送話口に張り付けると嫌なにおいや雑菌の繁殖を抑える木製リング『カナディアン・リング』。カナダ産のウエスタンレッドシダーという木を・・・この木に含まれる成分には防腐や殺菌効果があり、雑菌が繁殖しやすい送話口を常に清潔に保つ。木の香りが楽しめ、口臭も和らげる。」と記載がある。3.http://www.hl-pure.com/goods/p-make.htm

「へーラールーノピュアシリーズ マイルドメイクオフ(メイク落とし)」の見出しと商品画像の下、表の中に、「表示名称 ヒノキチオール」、「由来 ヒノキ、ヒバ、ウェスタンレッドシダー」と記載がある。

4.http://www.wisecart.ne.jp/univmall/7.1/l0001/

「●ウェスタン・レッドシダー使用 ステリライザー」の見出しの下、表の中に、「成分カナダ原産ヒノキ科 ウエスタンレッドシダー抽出液」と記載があり、さらにその下に、「(2)効果的な使い方・・・●トイレ、浴室、洗面所の消臭、除菌、カビ防止・キッチンの除菌・ごみ箱の消臭・冷蔵庫の脱臭」と記載がある。

5.http://ameblo.jp/kimble/entry-10015646859.html

商品画像と「★杉山晴子の森の樹木しゃんぷー」の見出しの下、「天然ヒノキチオールを含むウエスタンレッドシダー水、・・・が頭皮と髪を健やかに保ちます。」と記載がある。6.http://www3.jetro.go.jp/ttppoas/anken/0001074000/1074964_j.html

「JETRO日本貿易振興機構(ジェトロ)」の見出しの下、表の中に、「ウエスタンレッシダー、ロッジポールパインのエッセンシャルオイル・・・分類 0406 精油、香料、化粧品、入浴剤等」の記載がある。

7.http://www.sukodon.com/kinokaori.htm

「精油成分は、いろんな作用があるんですよ。」の見出しの下、「たとえば、ウエスタンレッドシダーの属するヒノキ科には抗菌作用があります。・・・香り成分を取り出して、芳香剤や入浴剤、さらに防カビ剤、殺ダニ剤などにも積極的に利用されるようになっています。」と記載がある。

8.http://www.fun-ss.com/7.1/BD9204/

「◆成分について 〈ウェスタンレッドシーダーエキス〉」の見出しの下、「カナダ産のヒノキ科樹木ウェスタンレッドシーダーのエキス、ヒノキチオール、ツヤ酸を含有し、抗菌作用が実証されています。ヒノキチオールはヒトの化粧品や育毛剤にも配合されている成分です。」と記載がある。

第4 当審の判断

本願商標は、上記第1のとおり、「ウエスタンレッドシダー」の片仮名文字を普通に用いられる方法で表示してなるところ、該文字は、例えば、別掲の(1)ないし(3)の新聞記事情報よりみれば、ヒノキ科の樹木の一名称であり、建築材料等にも利用されていることが認められる。

そして、上記第3に記載の事実によれば、「ウエスタンレッドシダー」は、本願指定商品との関係では、「入浴剤,消臭剤,化粧品,シャンプー,天然香料」の原材料として用いられて、一般に知られているものと認め得るものである。

そうすると、「ウエスタンレッドシダー」の文字からなる本願商標は、本願指定商品との関係からして、単に「ウエスタンレッドシダーエキスを原材料とする商品」を認識させるに止まるものであって、自他商品の識別力を有しないものといわざるを得ない。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定は、妥当なものであって、取消すことはできない。

なお、請求人(出願人)は、登録例を挙げて本願商標の登録適格性を主張しているが、請求人(出願人)が引用する登録例は、商標の構成態様などにおいて本願商標とは事案を異にするものであるから、それらの事例を本願商標の自他商品識別力の有無の判断の基準とするのは必ずしも適切でなく、したがって、請求人(出願人)の主張は採用できない。

よって、結論のとおり審決する。

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