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Trademark Appeal Case

商標・役務の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−28134(T2006−28134/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、第9類及び第41類に属する願書に記載されたとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務とし、平成18年2月2日に登録出願された商願2006−8256号を原出願とする商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同年8月10日に登録出願され、その後、その指定商品及び指定役務については、同年10月6日受付の手続補正書により、第9類「加工ガラス(建築用のものを除く。),アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,鉄道用信号機,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,防火被服,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」及び第41類「当せん金付証票の発売,技芸・スポーツ又は知識の教授,献体に関する情報の提供,献体の手配,セミナーの企画・運営又は開催,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,書籍の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作,スポーツの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,興行場の座席の手配,映画機械器具の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,運動用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与,書画の貸与,カメラの貸与,光学機械器具の貸与」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2090115号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、昭和61年3月22日に登録出願、第26類「印刷物(文房具類に属するものを除く)書画、彫刻、写真、これらの附属品」を指定商品として、同63年11月30日に設定登録、その後、平成11年1月5日に商標権存続期間の更新登録がされたものである。

同じく、登録第4907755号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲(3)に示すとおりの構成よりなり、平成16年12月28日に登録出願、第41類「当せん金付証票の発売,技芸・スポーツ又は知識の教授,献体に関する情報の提供,献体の手配,セミナーの企画・運営又は開催,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,書籍の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作,スポーツの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,興行場の座席の手配,映画機械器具の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,運動用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与,書画の貸与,通訳,翻訳」を指定役務として、同17年11月11日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4907756号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲(4)に示すとおりの構成よりなり、平成16年12月28日に登録出願、第41類「当せん金付証票の発売,技芸・スポーツ又は知識の教授,献体に関する情報の提供,献体の手配,セミナーの企画・運営又は開催,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,書籍の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作,スポーツの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,興行場の座席の手配,映画機械器具の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,運動用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与,書画の貸与,通訳,翻訳」を指定役務として、同17年11月11日に設定登録されたものである。

以下、これらをまとめていう場合には、単に「引用各商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)に示すとおり、黒塗りの正円内に欧文字の「R」を肉太で、かつ、暗灰色をもって表示し、該円の円周にも同色、同太の円輪郭を施した図形を左方に配する一方、右方には黒色で肉太の「PRESS」の欧文字を横書きした構成よりなるものである。

しかして、上記構成中、左方の「R」の欧文字と、それを囲んでなる円輪郭とは、同じ暗灰色により、同じ太さで表示されていることから、両要素は有機的に関連しており、一体不可分に融合した一図形を形成していると解するのが相当である。

他方、上記構成中、右方には、全体の3分の2超を占め、黒色で肉太に表示された「PRESS」の欧文字が存するところ、上記一図形部分と「PRESS」の文字部分とが全体として、親しまれた一体不可分の熟語を形成するというものでもなく、視覚上、該図形と文字とを常に一体不可分のものとして看取し、認識されるものとみるべき特段の事情も見いだせない。

また、上記「PRESS」の欧文字部分は、「押すこと」等の意味を有する英語として広く一般に慣れ親しまれているものである。

そうすると、本願商標に接する取引者、需要者は、その構成中の上記図形と「PRESS」の欧文字とを、それぞれ分離して看取し、そのうちの慣れ親しまれた該欧文字部分に着目して、これより生ずる「プレス」の称呼をもって、商取引に資する場合も充分にあるというのが相当である。

してみれば、本願商標は、その構成中の「PRESS」の欧文字部分に相応する「プレス」の称呼及び「押すこと」の観念を生ずるものというべきである。

これに対し、引用商標1は、別掲(2)に示すとおり、肉厚の平仮名「ふれす」(各文字には黒色の縁取りが施されている。)の「ふ」の文字の右肩に小二重円(該円内には小さく「Y.E.S.S.」の欧文字が横書きされている。)を配してなるところ、近年では、広告宣伝のために、需要者の注意を惹き、視覚的効果を狙う手法として、文字で構成される商標の一部分を図案化したり、大きく表示したり、あるいは各種レタリングを施したりすることも広く行われているというのが実情である。

そして、かかる実情に照らして引用商標1を見るとき、上記小二重円の部分は、平仮名の「ぷ」の半濁点「 ゚」を表現したものとして理解され、それらの全体もレタリングの施された「ぷれす」の文字として認識し、把握される場合が充分にあり得るというのが相当である。

そうすると、引用商標1は、該「ぷれす」の文字に相応して、「プレス」の称呼を生ずるものというべきであり、また、該文字部分からは、直ちに特定の観念を生じないというのが相当である。

次に、引用商標2は、別掲(3)に示すとおり、縦長の長方形輪郭内に、「PLES」の欧文字、八方に放射線を伸ばした図形及び小楕円形を上から順に配した構成よりなるものである。

そして、これらの文字と図形とを常に一体不可分のものとして把握しなければならない格別の理由は見いだせず、また、その構成中の「PLES」の欧文字部分は、それ自体独立して自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものといえるから、該文字に相応する「プレス」の称呼をもって、商取引に資される場合も充分にあるというのが相当である。

そうすると、引用商標2は、その構成中の「PLES」の欧文字部分に相応して、「プレス」の称呼を生ずるものというべきである。

また、該「PLES」の文字部分よりは、親しまれた特定の意味合いを看取、認識しないというのが相当であるから、一種の造語よりなるものというべきである。

さらに、引用商標3は、別掲(4)に示すとおり、上段に「PLES」の欧文字(該文字は中・下段の文字に比し、約3倍程の大きさをもって表されている。)、中段に「PLAY & LEARNING EDUCATION SYSTEM」の欧文字、下段に「プレイ アンド ラーニング エデュケーション システム」の片仮名文字を三段に横書きした構成よりなるものである。

しかして、下段の片仮名文字部分は、中段の欧文字部分の読みを表したものと認識されるものの、これらと上段の「PLES」の欧文字部分とが常に一体不可分のものとしてのみ看取し、把握されるとみるべき特段の事情は見いだし得ない。

そうすると、引用商標3は、その構成中、上段にあって、顕著に表示された「PLES」の欧文字部分が独立して自他役務の識別標識としての機能を果たし得るというのが相当である。

ところで、請求人は、上段の「PLES」が中段の「PLAY & LEARNING EDUCATION SYSTEM」の頭文字をとり出したものであって、該頭文字から「ピーエルイーエス」の称呼のみを生じるから、本願商標とは称呼において類似しない旨述べている。

しかしながら、たとえ、引用商標3における上段の「PLES」が中段の「PLAY & LEARNING EDUCATION SYSTEM」の頭文字からなるものとして理解される場合があるとしても、そのことから、直ちに「ピーエルイーエス」の称呼のみを生ずるものということはできない。

そうすると、引用商標3は、その構成中の「PLES」の文字部分に相応して、「プレス」の称呼をも生ずるものというべきである(因みに、「PLES」の文字から「プレス」の称呼を生ずることについては、請求人も引用商標2において認めている。)。

そして、該「PLES」の欧文字部分は、引用商標2と同様に、一種の造語よりなるものというべきである。

してみると、本願商標と引用各商標とは、外観において差異を有し、観念

において比較し得ないものであるとしても、いずれも「プレス」の称呼を共通にする類似の商標であるといわなければならない。

また、本願商標に係る指定商品及び指定役務は、引用各商標に係る指定商品又は指定役務と同一又は類似の商品又は役務を含むものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、これを取り消すことはできない。

なお、請求人は、他の審決・異議決定を含む幾つかの事例を挙示し、本願商標もこれらと同様に登録されて然るべきである旨主張する。

しかしながら、本願商標と引用各商標とは、請求人の挙示する事例等とは、商標、指定商品(又は指定役務)等において、事案を異にするばかりでなく、それらにおける個別具体的な類否の判断により、本件が左右されるべき適切な理由も見いだせない。

また、請求人は、自己のホームページにおいて、本願商標は、常に一体的な「RPRESS」として使用されており、「PRESS」の文字部分のみを取り出して取引に資する事情は存在せず、「RPRESS」として一連一体に認識されている旨主張する。

しかしながら、請求人のホームページにおけるメールマガジンについて、本願商標と同一の標章を用いていることが見てとれるとしても、そのことをもって、直ちに、本願商標をその指定商品及び指定役務に使用する場合に、その構成中の図形部分と文字部分とが常に一体のものとしてのみ認識されるものとは到底いい得ない。

したがって、請求人の主張は、いずれも採用することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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