Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2007−11577(T2007−11577/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第3類に属する願書記載の商品を指定商品として平成18年4月24日に登録出願、その後、指定商品については、原審における平成19年1月10日付け手続補正書により、「化粧品」と補正されたものである。
2 引用商標
原査定において本願の拒絶の理由に引用した登録商標中の登録第2010987号商標は、「BURAIT」及び「ブライト」の文字を上下二段に横書きしてなり、昭和59年12月27日に登録出願、第4類「せっけん類、歯みがき、化粧品」を指定商品として昭和63年1月26日に設定登録され、その後、平成10年7月21日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。同じく登録第4716136号商標は、「Blight」及び「ブライト」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成15年1月10日に登録出願、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として平成15年10月10日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
以下、これらを一括して「引用商標」という。
3 原査定の拒絶の理由の要点
本願商標と引用商標は、「ブライト」の称呼を同一にする類似の商標であり、かつ、指定商品についても同一又は類似のものと認められるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
4 当審の判断
(1)拒絶査定においては、「拒絶理由通知の理由が解消されていないため、登録することができない」として、引用された商標と本願商標の補正後の指定商品との関係で抵触する引用された商標を明示していないが、平成18年11月17日付け拒絶理由通知書において、引用された商標中、登録第422177号商標、登録第1371608号商標、登録第1371609号商標、登録第1490102号商標及び登録第4786006号商標とは、その指定商品について、前記1のとおり補正された結果、同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められるから、本願商標と上記の引用された商標とは類似しない商品となったと認められる。
したがって、上記引用された商標と本願商標とが商標法第4条第1号第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消しているものと認められる。
(2)本願商標と引用商標との類否について検討するに、本願商標は、別掲のとおり、「ALOINS」及び「Bright」の文字を書してなるところ、該構成文字全体は、常に不可分一体にのみ認識されなければならない格別の理由も見出し難いところから、本願商標に接する取引者、需要者は、その構成中顕著に印象づけられる「Bright」の文字部分に強く惹き付けられ、該文字部分をもって取引に当たる場合も決して少なくないものといわなければならない。
そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して「アロインスブライト」及び「アロインス」の称呼を生ずるほか、「Bright」の文字部分に相応して「ブライト」の称呼をも生ずるものと認められる。
他方、引用商標は、その構成文字に相応して「ブライト」の称呼を生ずること明らかである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観において相違し、観念において引用商標が親しまれた既成の観念を有しない一種の造語として認識し把握されるとみられるから、両者を比較すべきところがないとしても、「ブライト」の称呼を共通にし、類似する商標というべきであり、商品の出所について混同を生じさせるおそれがある商標といわなければならない。
また、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一のものを含むものである。
(3)請求人が援用する登録例、審査例及びインターネット情報等は、本件と事案を異にするばかりでなく、その事例をもって、本願商標の登録の適否を判断する基準とするのは、必ずしも適当でなく、かつ、商標登録出願に係る商標が商標法第4条第1項第11号に該当するか否かは、過去の審決例等の判断に拘束されることなく、本件の事案に即して当該出願に係る商標と特定の他人の登録商標との対比において、個別具体的に判断されるべきものであって、本件については上記認定のとおりであるから、この点に関する請求人の主張は採用することができない。
(4)したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものであるとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、これを取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
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