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Trademark Appeal Case

複合商標の要部認定

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−11560(T2007−11560/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「プレディア」、「リラックス ヘッドスパ」、「Predia」(「e」の文字にアクサン記号が付されている。)及び「relax head spa」の文字を上下4段に横書きしてなり、第3類「化粧品,せっけん類,歯磨き,香料類,つけまつ毛」を指定商品として平成18年5月24日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)ないし(4)である。

(1)登録第1373986号商標は、別掲のとおりの構成からなり、昭和50年6月24日に登録出願、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同54年2月27日に設定登録され、その後、平成元年4月18日及び同11年3月9日の2回に亘り商標権の存続期間の更新登録がされているものである。

(2)登録第2719900号商標は、「RELAX」の文字を横書きしてなり、昭和60年1月31日に登録出願、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成9年2月24日に設定登録され、その後、同19年2月24日に商標権の存続期間が満了し、同19年10月31日に登録の抹消登録がされているものである。

(3)登録第4243141号商標は、「RELAX」及び「リラックス」の文字を上下2段に横書きしてなり、平成9年9月16日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同11年2月26日に設定登録され、その後、同12年11月15日に指定商品中「香料類,薫料」についての登録を取り消すとの異議決定の確定登録がされているものである。

(4)登録第4685539号商標は、「ヘッドスパ」の文字を横書きしてなり、平成14年3月18日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同15年6月27日に設定登録されたものである。

以下、これらを併せて「引用商標」という。

3 原査定における拒絶の理由の要点

本願商標と引用商標とは、称呼を同一にする類似の商標であり、かつ、その指定商品も同一又は類似のものであるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。

4 当審の判断

本願商標は、上記1のとおりの構成からなるところ、その構成中の「リラックス」及び「relax」の文字部分は、「くつろぐこと、力を抜く、緊張をほぐす」を意味する語として親しまれており、また、「ヘッドスパ」及び「head spa」の文字部分は、「頭、頭部」を意味する語として知られる「ヘッド」及び「head」の文字と、「温泉、鉱泉、美顔・痩身・リラクゼーションなどのサービスを提供する宿泊施設、また、その美容施設」(goo辞書、三省堂提供「デイリー新語辞典」参照)を意味する語として知られる「スパ」及び「spa」の文字とを結合したものとして容易に認識し理解されるといえるばかりでなく、美容業界等においては、頭皮のクレンジング・トリートメント等の頭皮ケア、頭髪の修復、頭部から首・肩にかけてのマッサージ等により頭部を癒し心身共にリラックスさせる施術を「ヘッドスパ/head spa」と称して該施術を行う専門店が多数存在していることから、「ヘッドスパ/head spa」の語が該施術を指称する語として一般に使用されている実情にあるといえる。そして、該施術においては、これに適したクレンジング剤、シャンプー、ローション、香料類等が使用されていることも明らかである。

かかる実情の下において、本願商標をその指定商品に使用した場合には、その構成中の「リラックス ヘッドスパ」及び「relax head spa」の文字部分は、商品の用途、効能、品質等を表示するものとして認識し把握されるにとどまり、自他商品の識別力がないか極めて弱いものというべきであるから、本願商標を構成する文字の中で、自他商品の識別標識としての機能を果たすのは、「プレディア」及び「Predia」の文字部分といわなければならない。

そうすると、本願商標は、「プレディア」及び「Predia」の文字部分を捉え、これより生ずる「プレディア」の称呼をもって取引に資されることがあるとしても、「リラックス」及び「relax」の文字部分又は「ヘッドスパ」及び「head spa」の文字部分のみを捉え、これより生ずる「リラックス」又は「ヘッドスパ」の称呼をもって取引に資されることはないものとみるのが相当である。

したがって、本願商標から「リラックス」又は「ヘッドスパ」の称呼が生ずるとし、その上で、本願商標が、引用商標と称呼上類似するものであるとして、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるとした原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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