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Trademark Appeal Case

同名商標と業務の非類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−15117(T2007−15117/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「株式会社TBK」の文字を標準文字で表してなり、第7類及び第12類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年4月24日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、同18年12月19日付けの手続補正書により、該補正書に記載のとおりの商品に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、以下に所在の『株式会社TBK』(千葉県千葉市中央区神明町201−2千早ビル503号、静岡県榛原群相良町松本461−1、静岡県榛原群相良町大江1478−1)と同一の文字よりなるものであり、かつ、その者の承諾を得ているものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第8号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「株式会社TBK」の文字を書してなるところ、本願商標の指定商品は、前記1に示したとおりである。

そして、原審で示された会社の業務は、「清掃業、建築板金業」と認められ、本願商標の指定商品とは、その取り扱う商品、取引の形態等、その業務内容を全く異にするものであり、さらに、本願商標は、自動車部品用品製造業に使用して、その業界において広く知られているものであるといえるから、他人の名称を想起しないものとみるのが相当であり、原審の示した人格権を毀損するものとみることはできない。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第8号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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