結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本願商標は、「株式会社TBK」の文字を標準文字で表してなり、第7類及び第12類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年4月24日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、同18年12月19日付けの手続補正書により、該補正書に記載のとおりの商品に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、以下に所在の『株式会社TBK』(千葉県千葉市中央区神明町201−2千早ビル503号、静岡県榛原群相良町松本461−1、静岡県榛原群相良町大江1478−1)と同一の文字よりなるものであり、かつ、その者の承諾を得ているものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第8号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり「株式会社TBK」の文字を書してなるところ、本願商標の指定商品は、前記1に示したとおりである。
そして、原審で示された会社の業務は、「清掃業、建築板金業」と認められ、本願商標の指定商品とは、その取り扱う商品、取引の形態等、その業務内容を全く異にするものであり、さらに、本願商標は、自動車部品用品製造業に使用して、その業界において広く知られているものであるといえるから、他人の名称を想起しないものとみるのが相当であり、原審の示した人格権を毀損するものとみることはできない。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第8号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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