結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−21974(T2006−21974/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ロングアイランド」の文字を標準文字で表してなり、第14類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年3月25日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同年10月27日付け提出の手続補正書により、第14類「時計(「計時用具」を含む。)」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、ニューヨーク州南東部の島であって、住宅地や海浜行楽地を有する『ロングアイランド』の語を普通に用いられる方法で書してなるので、これをその指定商品に使用するときは、単に商品の産地、販売地を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「ロングアイランド」の文字を書してなるところ、これがアメリカ北東部ニューヨーク州南東部に位置し住宅地や海浜行楽地を有する島の名称であることは認められるとしても、該地名が本願商標の指定商品の産地又は販売地として、取引者、需要者に認識されているとはいい得ないばかりでなく、当審において職権をもって調査するも、「ロングアイランド」の文字が商品の産地又は販売地を表示するものとして、取引上、一般に使用されている事実も発見することはできなかった。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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