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Trademark Appeal Case

造語の識別力と記述性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−14546(T2007−14546/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ハイパーガセット」の文字を標準文字で表してなり、第6類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年6月14日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『非常な、超越した』を意味する『ハイパー』の文字と、指定商品との関連において『組み合わせる部材を接合するために用いる鋼板』の意味合いを認識させる『ガセット』の文字とを結合してなるもので、全体として『非常に優れた接合用の鋼板』の如き意味合いを認識させるにすぎないものであり、これをその指定商品に使用するときは、単に商品の品質、用途を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「ハイパーガセット」の文字からなるところ、構成各文字は、同じ書体及び同じ間隔で、外観上もまとまりよく一体的に表された構成よりなるものである。

そして、仮に本願商標に接する取引者、需要者が、「ハイパー」と「ガセット」とに分離してそれぞれの持つ意味を認識したとしても、該構成文字全体よりは、直ちに原査定説示の如き意味合いを看取し得るものとはいい難く、その品質等を直接的かつ具体的に表示するものとはいえないものというべきである。

また、当審において職権をもって調査するも、本願商標がその指定商品の分野において、商品の品質等を表示するためのものとして、普通に使用されていると認めるに足りる事実を見出すこともできなかった。

そうとすれば、本願商標は、構成文字全体をもって、特定の意味合いを想起させない一種の造語を表したものと理解されるとみるのが相当であり、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであるといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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