結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−22890(T2007−22890/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成態様よりなり、第25類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成17年3月3日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第5039751号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成態様よりなり、平成16年11月2日登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同19年4月13日に設定登録されたものである。
本願商標は、別掲1のとおり、「黒塗りの大きい真円の上部に、小さく表した5個のそれぞれ大きさ及び形状の違う黒塗りの楕円形を、該大きい円の外周に沿って、かつ、左側から右側へ順次小さくなるように配置された幾何図形」と看取されるものである。
他方、引用商標は、別掲2のとおり、「黒塗りの周囲に歪みを有する円形の上部に小さく表した4個のそれぞれ大きさ及び形状の違う黒塗り楕円形を、大きい円の外周に沿って、かつ、縦の長さが最も長いものを中央に短いものを両側に配置された幾何図形」と看取されるものである。
そこで、本願商標と引用商標の類否について判断するに、両者は、大きい
円形の上部に、大きさの異なる楕円形を配置してなる点は共通するものの、
大きい円の形状、上部の楕円形の数及び配列順等において異にするものであるから、両商標は、これに接する取引者、需要者をして、異なる印象をもって記憶されるというべきである。
そうすると、これを時と処を異にしてみた場合、外観上、彼此相紛れるおそれはないものといわなければならない。
また、両商標は、特定の称呼及び観念が生ずるものとは認められないから、称呼及び観念について、両者を比較することはできない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点から見ても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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