結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−28688(T2006−28688/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ダイアモンドネールシェイパー」の片仮名文字と「DIAMOND NAIL SHAPER」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、第8類「爪やすり」を指定商品として、平成16年12月28日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2259022号商標(以下「引用商標」という。)は、昭和55年4月19日に登録出願、「DIAMOND」の欧文字と「ダイヤモンド」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなり、第13類「手動利器(ただし、ガラス切り、やすり、針類を除く)ブラシ類」を指定商品として、平成2年8月30日に設定登録されたものである。
本願商標は、前記したとおりであるところ、その構成に係る上段の「ダイアモンドネールシェイパー」の片仮名文字は同書、同大、等間隔に一連に書されていて、同じく同書、同大に、一連に軽重の差なく書された下段の「DIAMOND NAIL SHAPER」の欧文字の読みを特定したものと無理なく看取し得るものであり、これより生ずる全体の称呼もやや冗長ではあるが、よどみなく一気に称呼し得るものであって、かかる構成において、他の語が商品の品質を具体的に表示する等の理由により、構成中の「ダイアモンド」及び「DIAMOND」の文字部分のみを分離して称呼、観念しなければならない特段の理由は存しないものであるから、その構成文字に相応して、「ダイアモンドネールシェイパー」の称呼のみを生ずる一種の造語よりなるものと判断するのが相当である。
他方、引用商標は、前記のとおりであるから、その構成文字に相応して「ダイヤモンド」の称呼及び観念を生ずるものである。
しかして、本願商標及び引用商標より生ずる上記の両称呼は、音構成及び構成音数において顕著な差異を有するものであるから、称呼上、明らかに区別し得るものである。また、両商標の構成は、前記したとおりであるから、外観上、十分に区別し得る差異を有するものであり、さらに、観念においては、本願商標は造語と認められるから、両者は比較することができない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれからみても、類似しない商標といわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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