結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−28801(T2006−28801/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「グリシンリッチ」の文字を書してなり、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,薫料,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として、平成18年1月25日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、指定商品との関係において、『グリシン』が簡単な構造の非必須アミノ酸で、抗菌・酸化防止、キレート作用、緩衝作用などがあるほかに、コラーゲンをつくる原料として不可欠なため、肌再生に役立つことが知られており、化粧品を取り扱う業界において、クリーム等の化粧品原材料として広く用いられている。また、『リッチ』の文字が『豊かなさま』等の意味に通じる語として一般に親しまれていることから、本願商標をその指定商品中の『グリシンを含む商品(例えば、「グリシン配合の化粧クリーム」等)』に使用するときには、これに接する取引者、需要者は、その商品が『肌の再生などに役立つグリシンが豊富に含まれた商品であること』の意味合いを表示したものと理解するにすぎず、本願商標は、単に商品の品質(内容)、原材料を表わしたものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあり、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり「グリシンリッチ」の文字を同じ書体、同じ大きさ、等間隔に表してなるところ、その構成中の「グリシン」がアミノ酸の一種であり、化粧品、せっけんの成分にも含まれている物質であること及び「リッチ」が「金持ちの、裕福な、豊富な」等の意味を有する英語「rich」に由来する語として一般に知られているとしても、これらを組み合わせた「グリシンリッチ」より、原審説示の意味合いを想起し、直ちに商品の具体的な品質等を理解、認識させるものとは言い得ず、むしろその構成全体として「グリシンを成分とするものである」程度を暗示させる一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当である。
また、当審において職権で調査するも、「グリシンリッチ」自体が、本願指定商品の品質等を表示する語として取引上普通に使用されている事実を発見できなかった。
してみると、本願商標は、これをその指定商品の何れの商品に使用しても、十分に自他商品の識別機能を有するものといわなければならず、また商品の品質について誤認を生じるおそれもないものである。
したがって、本願商標を、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取り消すものとする。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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