結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−15091(T2007−15091/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「BABYLONSTANDARD」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年1月27日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第3240225号商標(以下「引用商標」という。)は、「BABYLON」の欧文字を書してなり、平成5年12月21日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同8年12月25日に設定登録されたものである。
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成18年12月25日に存続期間満了により消滅し、同19年9月5日にその抹消の登録がされているものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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