結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−6097(T2007−6097/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「スマートブイピーエヌ」の文字と「SmartVPN」の文字を2段に書してなり、第38類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務とし、平成18年5月11日に登録出願、その後、指定役務については、同年12月4日付けの手続補正書により、第38類に属する該手続補正書に記載のとおりの役務に補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4220474号商標(以下「引用商標」という。)は、「スマート」の文字と「SMART」の文字を2段に書した構成よりなり、平成9年1月23日に登録出願、第38類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、同10年12月11日に設定登録がなされたものである。
3当審の判断
本願商標は、前記のとおり「スマートブイピーエヌ」の文字と「SmartVPN」の文字を2段に書した構成よりなるところ、構成中の片仮名文字部分と欧文字部分は、それぞれ一体的に表現されており、これより生ずると認められる「スマートブイピーエヌ」の称呼も格別冗長というべきものではなく、よどみなく一連に称呼できるものである。
そして、構成中の「ブイピーエヌ」及び「VPN」の文字が、たとえ、原審説示の如く「仮想私設網(virtual private network)」の意味を有する略語としても、かかる構成においては、該文字部分を省略し、構成中の「スマート」及び「Smart」の文字部分のみをもって取引にあたるとはいい難く、むしろ、その構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識し、把握されるとみるのが自然であり、その構成文字全体に相応して「スマートブイピーエヌ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標より「スマート」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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