結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−11734(T2005−11734/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「銀座テレビ」の文字を標準文字で表してなり、第38類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成16年12月16日に登録出願、その後、指定役務については、同17年3月28日付けの手続補正書により、第38類に属する該手続補正書に記載のとおりの役務に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『銀座テレビ』の文字を普通に用いられる方法にて表示してなり、役務の関係において、地域名・地名等として著名と認め得る「銀座」と、テレビ放送(の役務提供)の略としても用いられている『テレビ』との組合わせからなると容易に把握されるので、その指定役務に使用した場合は、本願商標全体より、例えば、『銀座を主とした地域を視聴区域とするテレビ放送』程度の意味合いを表したと理解するに止まり、役務の質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用の場合、役務の質に誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおり、「銀座テレビ」の文字よりなるところ、該構成文字は同じ書体、同じ大きさ、等間隔に外観上まとまりよく一体に表されており、例え構成中の「銀座」及び「テレビ」の各文字が原審で示すような意を有するとしても、両文字を結合した本願商標全体よりは、直ちに原審説示の如き意味合いを認識、理解させるものとはいい難く、また、特定の役務の質を直接的かつ具体的に表示したものとはいえない。
そして、請求人(出願人)の提出にかかる甲第1号証によれば、請求人(出願人)は、「銀座テレビ」開局の準備作業を進めていることが窺われることから、むしろ構成全体をもって、一体不可分のテレビ放送局名を表したものとして認識、把握されるとみるのが相当である。
また、当審において調査するも、該構成文字が本願商標の指定役務を取り扱う業界において、役務の質を表すものとして、普通に使用されている事実も見出せない。
そうとすると、本願商標は、これをその指定役務について使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、役務の質について誤認を生じさせるおそれもないものというべきである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令の定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって 結論のとおり審決する。
Next Action
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