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結論

勝訴(請求認容)

商標「銀座テレビ」の地名と役務の質表示の識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2005−11734(T2005−11734/J1))

審判番号
不服2005−11734(T2005−11734/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「銀座テレビ」
争点(論点)
地名と役務の質表示の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−11734(T2005−11734/J1)・不服)は、本件商標「銀座テレビ」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「地名と役務の質表示の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「銀座テレビ」の文字を標準文字で表してなり、第38類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成16年12月16日に登録出願、その後、指定役務については、同17年3月28日付けの手続補正書により、第38類に属する該手続補正書に記載のとおりの役務に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『銀座テレビ』の文字を普通に用いられる方法にて表示してなり、役務の関係において、地域名・地名等として著名と認め得る「銀座」と、テレビ放送(の役務提供)の略としても用いられている『テレビ』との組合わせからなると容易に把握されるので、その指定役務に使用した場合は、本願商標全体より、例えば、『銀座を主とした地域を視聴区域とするテレビ放送』程度の意味合いを表したと理解するに止まり、役務の質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用の場合、役務の質に誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり、「銀座テレビ」の文字よりなるところ、該構成文字は同じ書体、同じ大きさ、等間隔に外観上まとまりよく一体に表されており、例え構成中の「銀座」及び「テレビ」の各文字が原審で示すような意を有するとしても、両文字を結合した本願商標全体よりは、直ちに原審説示の如き意味合いを認識、理解させるものとはいい難く、また、特定の役務の質を直接的かつ具体的に表示したものとはいえない。

そして、請求人(出願人)の提出にかかる甲第1号証によれば、請求人(出願人)は、「銀座テレビ」開局の準備作業を進めていることが窺われることから、むしろ構成全体をもって、一体不可分のテレビ放送局名を表したものとして認識、把握されるとみるのが相当である。

また、当審において調査するも、該構成文字が本願商標の指定役務を取り扱う業界において、役務の質を表すものとして、普通に使用されている事実も見出せない。

そうとすると、本願商標は、これをその指定役務について使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、役務の質について誤認を生じさせるおそれもないものというべきである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令の定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって 結論のとおり審決する。

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