結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−25661(T2006−25661/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「アドオン」の文字を標準文字で表してなり、第26類「増毛用人工毛髪,入れ毛,かつら,その他の頭飾品」を指定商品として、平成18年1月27日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『アドオン』の文字を標準文字で書してなるところ、該文字は、英名の『add−on』を語源とし、『附加,附加物』等の意味を有する外来語として親しまれているもので、品質・効能を誇称し、附加“add−on”の目的で考案された本願指定商品の解決手段の課題を表してなるカタカナ語『アド・オン』でもあることから、これに接する取引者・需要者は、本願商標からは品質・効能のみを直観するに止まり、一般的需要者をして何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標と認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、登録することができない。」旨、認定、判断し本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり、「アドオン」の文字よりなるところ、該文字が「付加,付加物」等の意味を有する英語「add−on」の表音と理解される場合があるとしても、特定の商品の品質等を直接的、具体的に表示しているものとは理解されないものであり、むしろ、特定の意味合いを有しない造語よりなるものとみるのが相当である。
また、当審において職権により調査するも、該文字が本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も見いだすことができない。
そうすると、本願商標を、その指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務にかかる商品であることを認識することができない商標ということはできないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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