結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−19579(T2007−19579/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Internet Dynamic Update Service」の文字よりなり、第35類及び第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成18年9月4日に登録出願されたものである。そして、指定役務については、原審における同19年4月23日付け及び当審における同年7月12日付け手続補正書により、最終的に、同年7月12日付け第35類に属する手続補正書記載のとおりの指定役務に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『Internet Dynamic Update Service』の文字を普通に用いられる方法で表示してなるところ、これよりは、『インターネットの動的な更新サービス』程の意味合いを認識するものと認められる(株式会社小学館発行『ランダムハウス英和大辞典』参照)。そして、指定役務に関連する業界の文献及びインターネット情報によると、『DNS(domain name system)サーバーの情報を動的に書き換え、情報の差分だけをDNSサーバー間で転送できるようにした技術』を、『ダイナミックDNS』といい(株式会社日経BP社発行『情報・通信用語事典2005〜2006年版』参照)、これを『DNSダイナミックアップデート』と呼んだり、自動更新することをダイナミックアップデートの文字で表現している例が認められ、該業界において、ダイナミックアップデートの機能がサービスを提供する際のセールスポイントのひとつとなっていることが認められる。以上からすると、本願商標を、指定役務中『前記文字に照応する役務(例えば、インターネットのホームページにおける広告用スペースの貸与,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,インターネットにおける検索エンジンの提供,インターネットの電子掲示板又はホームページの作成・更新,インターネットの電子掲示板又はホームページの作成に関する情報の提供,コンピュータネットワークにおけるウェブサイトの作成・設計・保守等の、役務の提供の際に、インターネットが自動更新されることがセールスポイントとなるような役務)』について使用するときは、単に前記役務の質を表示したものと理解されるに止まり、自他役務の識別標識としての機能を果たさないものといわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「Internet Dynamic Update Service」の文字を書してなるところ、これよりは、原審説示の如き意味合いを直ちに認識、把握させるものとはいい難く、また、補正後の指定役務との関係において、役務の質を直接的かつ具体的に表示するものとして、一般に理解されているものとは認め難いものであるから、その構成全体をもって一種の造語として認識されるとみるのが相当である。
また、当審において職権をもって調査するも、本願商標が、補正後の指定役務を取り扱う業界において、役務の質等を表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定役務について使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、その指定役務中のいずれの役務について使用しても、役務の質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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