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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「役務の質表示と識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2007−19579(T2007−19579/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2007−19579(T2007−19579/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
役務の質表示と識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−19579(T2007−19579/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「役務の質表示と識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Internet Dynamic Update Service」の文字よりなり、第35類及び第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成18年9月4日に登録出願されたものである。そして、指定役務については、原審における同19年4月23日付け及び当審における同年7月12日付け手続補正書により、最終的に、同年7月12日付け第35類に属する手続補正書記載のとおりの指定役務に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『Internet Dynamic Update Service』の文字を普通に用いられる方法で表示してなるところ、これよりは、『インターネットの動的な更新サービス』程の意味合いを認識するものと認められる(株式会社小学館発行『ランダムハウス英和大辞典』参照)。そして、指定役務に関連する業界の文献及びインターネット情報によると、『DNS(domain name system)サーバーの情報を動的に書き換え、情報の差分だけをDNSサーバー間で転送できるようにした技術』を、『ダイナミックDNS』といい(株式会社日経BP社発行『情報・通信用語事典2005〜2006年版』参照)、これを『DNSダイナミックアップデート』と呼んだり、自動更新することをダイナミックアップデートの文字で表現している例が認められ、該業界において、ダイナミックアップデートの機能がサービスを提供する際のセールスポイントのひとつとなっていることが認められる。以上からすると、本願商標を、指定役務中『前記文字に照応する役務(例えば、インターネットのホームページにおける広告用スペースの貸与,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,インターネットにおける検索エンジンの提供,インターネットの電子掲示板又はホームページの作成・更新,インターネットの電子掲示板又はホームページの作成に関する情報の提供,コンピュータネットワークにおけるウェブサイトの作成・設計・保守等の、役務の提供の際に、インターネットが自動更新されることがセールスポイントとなるような役務)』について使用するときは、単に前記役務の質を表示したものと理解されるに止まり、自他役務の識別標識としての機能を果たさないものといわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「Internet Dynamic Update Service」の文字を書してなるところ、これよりは、原審説示の如き意味合いを直ちに認識、把握させるものとはいい難く、また、補正後の指定役務との関係において、役務の質を直接的かつ具体的に表示するものとして、一般に理解されているものとは認め難いものであるから、その構成全体をもって一種の造語として認識されるとみるのが相当である。

また、当審において職権をもって調査するも、本願商標が、補正後の指定役務を取り扱う業界において、役務の質等を表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実も発見できなかった。

そうすると、本願商標は、これをその指定役務について使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、その指定役務中のいずれの役務について使用しても、役務の質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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