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Trademark Appeal Case

称呼の音の差異による非類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−13404(T2007−13404/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第24類「布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」及び第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具,げた,草履類,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。),乗馬靴」を指定商品とし、平成17年12月6日に登録出願された商願2005−114160号に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同18年10月19日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1998063号商標(以下「引用商標」という。)は、「Before You」の欧文字を横書きしてなり、昭和60年12月2日に登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同62年11月20日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるものであるところ、これについては、「BeForU」の欧文字からなると容易に理解し認識させるといえるものであるから、該構成文字に相応して、「ビーフォーユー」の称呼を生ずるとみるのが自然である。

他方、引用商標は、前記したとおりの構成からなるものであるから、該構成文字に相応して「ビフォーユー」の称呼を生ずるものと認められる。

そこで、本願商標から生ずる「ビーフォーユー」の称呼と引用商標から生ずる「ビフォーユー」の称呼とを比較するに、これらの称呼は、称呼における識別上重要な要素を占める語頭音において「ビー」と「ビ」の音の差異を有するものであり、しかも、外観において顕著な差異を有するものであるから、これらの音の差異が比較的短い音構成からなる両称呼に与える影響は決して小さいものとはいえず、両者は、これをそれぞれ一連に称呼するも、互いに聞き誤るおそれはないものというべきである。

加えて、本願商標と引用商標とは、本願商標が特定の意味合いを有しない造語と認められるものであるから、観念については、比較することができないものである。

そうとすれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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