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Trademark Appeal Case

品質表示と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−9903(T2007−9903/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「EA MOBILE」の欧文字を標準文字で書してなり、第9類、第28類及び第41類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務とし、2006年3月22日に域内市場における調和のための官庁(商標及び意匠)においてした商標登録出願に基づき、パリ条約第4条の規定による優先権を主張し、平成18年4月17日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、同19年6月5日付けの手続補正書により、指定商品中の第9類の指定商品は、該手続補正書に記載のとおりの商品に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『EA MOBILE』の文字を標準文字で表してなるところ、本願の指定商品、第9類との関係において、『EA』の文字は、商品の質、型式、型番等を表すための記号・符号として、類型的に採択使用されている欧文字2字として認識され、また、『MOBILE』の語は、PHSや携帯電話等を代表とした『移動体通信』を指称するものとして、一般に親しまれている。そうすると、本願商標は、その指定商品中『モバイル機器』に使用した場合、該商品の機能特性又はその種別、型式等を表示したもので、単に商品の品質を表したにすぎず、結局、本願商標は、自他商品を区別する標識としての識別力を具有しないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「EA MOBILE」の欧文字を書してなるものであるところ、構成各文字は、同一の大きさ、書体をもって、外観上まとまりよく一体的に表現されているものである。

そして、たとえ、「EA」及び「MOBILE」の各文字が原審で示すような意味合いを有するとしても、前記1のとおり、第9類の指定商品中、「電子応用機械器具、電気通信機械器具」が削除された、補正後の指定商品との関係において、本願商標は、その商品の品質を具体的、かつ、直接的に表示するものとも認められないところであるから、本願商標は、構成文字全体をもって一種の造語として認識し把握されるとみるのが相当である。

また、当審において調査するも、本願商標を構成する文字が、補正後の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を表示するものとして、取引上普通に使用されているとする事実を見出すことができなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務中の第9類の指定商品に使用しても、商品の品質を表示したものとは認識し得ず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質又は役務の質の誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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