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Trademark Appeal Case

品質表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−25658(T2006−25658/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「エクセロン」の文字を標準文字で表してなり、第26類「増毛用人工毛髪,入れ毛,かつら,その他の頭飾品」を指定商品として、平成18年1月27日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標はフランス語の『(l')excellent』を語源とし、『優れたもの』(学名:excellens,exerentis)等の意味を有するフランス語の表音「エクセラン」もしくは「エクセロン」としての表音表記と直観され、且つ、外来語としても親しまれている表音で、優れた商品を表示するもの、即ち商品の品質を表示する語として直観されるところである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、登録することができない。」旨認定、判断し本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり、「エクセロン」の文字よりなるところ、その称呼「エクセロン」が「優れたもの」等の意味を有するフランス語「excellent」の表音と近似する場合があるとしても、これより直ちに「優れたもの」の意味合いを認識、理解されるとまでは認めることができない。

また、当審において調査するも、「エクセロン」の文字が、本願の指定商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されているという事実も発見することはできなかった。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、特定の商品の品質等を、直接的、かつ、具体的に表したものと認識するというよりは、むしろ、一種の造語を表したものとして認識されるものとみるのが相当である。

してみれば、本願商標は、その指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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